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「矢田東地域まちづくり研究会」に係るまちづくり専門家派遣選考会議開催要綱

2024年2月29日

ページ番号:621120

(目的)

第1条 市長は、大阪市まちづくり活動支援制度要綱(以下「制度要綱」という。)第2条第3号に規定するまちづくり推進団体である「矢田東地域まちづくり研究会」(以下「研究会」という。)へ大阪市まちづくり専門家派遣運用要領(以下「運用要領」という。)第5条第1項の規定により登録されたまちづくり専門家を派遣するにあたり、研究会の活動目的や活動計画を踏まえ、公正かつ適切に選考するために、運用要領第14条第3項に基づき有識者等から意見聴取を行うことを目的として、「矢田東地域まちづくり研究会」に係るまちづくり専門家派遣選考会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) まちづくり専門家の業務経歴、専門分野及び支援方針等の適切性

(2) 研究会の活動目的等とまちづくり専門家との整合性

(3) 前2号に定めるもののほか、まちづくり専門家の選考について市長が必要と認める事項

 

(会議のメンバー等)

第3条 会議のメンバー(以下「メンバー」という。)は、次に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委嘱するものとし、その定数は3名とする。

(1) 建築に関すること

(2) 土木に関すること

(3) 商業・経済又は地域協働に関すること

(4) その他市長が必要と認めること

2 市長は、必要に応じて、会議にメンバー以外の者を出席させることができる。

 

(座長)

第4条 会議に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

 

(メンバー等の義務)

第5条 メンバー及び第3条第2項の規定により会議に出席する者(以下「メンバー等」という。)は、その職務及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りでない。

2 メンバー等は、第2条各号に規定する事項に関して利害関係が生じるおそれがある場合は、その旨を本市に申し出なければならない。この場合、当該メンバー等は、利害関係が生じるおそれのある事項に関して意見を述べることはできない。

3 メンバー等は、市長がまちづくり専門家を決定するまでの間に、まちづくり専門家から不正行為を目的とした接触があった場合は、本市に通報しなければならない。

 

(会議の運営方法)

第6条 会議の招集は、計画調整局長が行う。

2 会議の庶務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第7条 計画調整局長が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバー等の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、メンバー等は、計画調整局長の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバー等は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。

 

(開催期間)

第8条 会議の開催期間は、制度要綱第8条第1項に基づくまちづくり専門家の研究会への派遣支援の終了した日(以下「支援終了日」という。)までとする。

 

附 則

1 この要綱は、令和6年1月16日から施行する。

2 この要綱は、支援終了日限り、その効力を失う。

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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