【検査】完了検査(法第7条、法第18条20項)
2024年11月14日
ページ番号:639430
完了検査とは
建物の工事が完了すれば、建築主の方は所定の期間内に完了検査申請を行い、建築基準法に基づく検査を受けなければなりません。
完了検査は建築基準法で定められたもので、大阪市の外、指定確認検査機関でも受検できます。
完了検査には、所定の手数料がかかります。大阪市の手数料は『手数料一覧』のページをご覧ください。(指定確認検査機関で受検する場合は各機関へお問い合わせください。)
完了検査手続きの流れ
完了検査申請書受付
●建築主は、工事完了後4日以内に完了検査申請をしなければなりません。
●大阪市では、検査申請受付前に、電話等により検査日時の予約を行っています。
●建築物の延べ面積に対して所定の検査手数料が必要です。
1 | 完了検査申請書 | 完了検査申請書様式 |
---|---|---|
2 | 当該建築物の確認申請書副本 | 建築確認と同一機関に申請する場合は不要 |
3 | 軽微な変更説明書 | 法第12条第5項に基づく報告書 |
4 | 工事監理報告書 | 特定行政庁が工事監理の状況を把握する為に必要として規則で定める書類 |
5 | 委任状 | 代理者が申請される場合 |
6 | 建築物エネルギー消費性能適合判定に要した図書 | 同判定を受けた建築物に限る |

完了検査の実施

「検査済証」の交付
●完了検査に合格すると検査済証が交付されます。
●完了検査を受け、検査済証が交付された建築物の建築計画概要書には検査に合格した旨の情報が記載されます
代理者の方へ:検査済証は必ず建築主の方へお渡しください。
建築主の方へ:検査済証は確認済証(通知書)と同様に大切に保管してください。

建物の使用開始
●検査済証交付後、建築物を使用することができます。
完了検査不合格の場合の通知について
平成19年6月20日の建築基準法改正以降は、完了検査を行った結果、軽微な変更と判断できないような変更があった場合、「検査済証を交付できない旨の通知書」を建築主の方に交付することとし、「追加説明書」を求めることとなりました。
なお、上記の通知を行った履歴については、「建築計画概要書」と共に一般に公開している「処分等の概要書」に記載します。これにより、建築関係者に改善と再検査の実施を促すと共に是正意識の高揚を図り、また、建築主及び建売住宅や転売物件等消費者(購入者)へも情報を提供することで、その保護を図るものです。

完了検査申請書等のダウンロード
申請手数料
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9311~9318 ファックス: 06-6202-6960