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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の許可等

2025年4月1日

ページ番号:642410

許可が必要となる盛土等の規模


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許可が必要となる盛土等の規模イメージ図

 令和3年(2021年)7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、旧「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものとされました。

 なお、大阪市では、市域全域を盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定し、令和7年(2025年)4月1日から盛土規制法に基づく運用を開始します。

規制区域に関するページはこちら

許可等の手続き

許可申請等の手続きに関しては、次の手引きをご確認ください。

なお、許可の要否等の詳細内容については事前に本市許可担当者に相談してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き

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申請手数料

許可申請時、変更許可申請時、中間検査申請時に申請手数料が必要となります。

盛土又は切土をする土地の面積及び土石の堆積を行う面積に応じて申請手数料が変わります。
申請の際は下記一覧表をご確認ください。

申請手数料

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盛土規制法 申請書等様式

盛土規制法における宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する手続きに必要な申請書等の様式を掲載しています。

申請等様式

規則様式

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大阪市盛土規制法に関するよくある質問

盛土規制法Q&A

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9303,7897 ファックス: 06-6231-3751