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大阪市駐車施策に係る有識者会議開催要綱

2025年1月20日

ページ番号:644048

(目的)

第1条 大阪市における駐車問題を把握分析し、駐車場法に基づく建築物における駐車施設の附置義務等のあり方を検討するにあたって、専門的見地からの客観的な意見等を聴取するため、「大阪市駐車施策に係る有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。

 

(会議事項)

第2条 会議において、外部有識者から意見聴取する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 交通や駐車施設の状況認識や駐車施策の基本的な方向性

(2) 建築物における駐車施設の附置義務のあり方

(3) 共同住宅における駐車施設の附置のあり方

(4) その他駐車施策の検討に必要な事項

 

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する優れた識見と豊富な実績を有する者のうちから市長が委嘱する。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

 

(開催期間)

第5条 会議は、令和7年1月20日から令和7年1226日まで開催する。

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。

 

(会議の公開)

第7条 会議は原則として公開とする。ただし、座長が公開することが適当でないと認める事項についてはこの限りでない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため、傍聴要領を別に定める。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第8条 座長が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したとみなすものとする。

 

(細則)

第9条 この要綱に定めのない事項については、座長が会議に諮って定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年12月9日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7881 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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