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計画調整局建築指導部における通話録音装置の運用に関する取扱要綱

2025年8月8日

ページ番号:658875

(目的)
第1条 この要綱は、計画調整局建築指導部における通話録音装置の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「通話録音装置」とは、電話機による通話内容を、通話開始とともに自動若しくは手動で又は通話中に手動で録音、記録する電磁的記録装置をいう。
2 この要綱において「音声記録」とは、計画調整局建築指導部における通話録音装置を用いて作成した、電話機による通話内容に係る電磁的記録をいう。

(音声記録の収集目的)
第3条 音声記録の収集目的は、電話による相談、通報、苦情その他計画調整局建築指導部の業務に関する問合せに係る記録を作成するためとする。

(通話録音装置の設置及び管理)
第4条 通話録音装置は、計画調整局建築指導部建築企画課及び監察課の電話機に設置するものとし、録音、記録の対象は各担当の課長が指定するダイヤルイン番号の電話機による通話内容とする。
2 前項の通話録音装置は、当該装置を設置している担当の課長を管理責任者として、その適切な維持保全を図るものとする。
3 前項の管理責任者は、職員不在時における通話録音装置の盗難防止のため、執務室の施錠等の物理的措置を講じるものとする。

(音声記録の取扱い)
第5条 音声記録は、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)に基づき適切に管理するとともに、個人情報保護及びデータセキュリティ対策について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市情報セキュリティ管理規程及び大阪市データ保護管理要綱に基づき実施するものとする。
2 職員は、音声記録を修正又は加工してはならない。
3 音声記録は、第3条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、法第69条第2項各号の規定に該当する場合(同項ただし書の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
4 音声記録は、法第76条の趣旨を踏まえ、本人又は同条第2項に規定する代理人から開示請求があった場合は、開示請求書により迅速に取り扱い、開示は原則として再生可能なシステム端末から再生する等、開示請求者が聴くことができる方法で速やかに開示する。

(記録の保存及び消去)
第6条 音声記録は、通話録音装置に差し込む外部記録媒体に保存するものとする。
2 音声記録の保存期間は原則として当日限りとし、保存期間を経過したものは速やかに消去するものとする。ただし、記録の作成に時間を要すること等によりこれにより難い場合は、記録の作成のために必要なものに限り、外部記録媒体に複写することができる。
3 前条各項の規定は、前項ただし書の規定により外部記録媒体に複写されたデータについて準用する。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、建築企画課長が定める。

附則
 この要綱は、令和7年8月8日から施行する。

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大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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