大阪市都市景観委員会傍聴要領
2025年9月1日
ページ番号:660556
大阪市都市景観委員長
1 傍聴手続
⑴ 委員会(部会を含む。)の会議を傍聴しようとする方は、所定の時刻までに受付を済ませ、事務局の指示を受けて、会場に入場してください。
⑵ 傍聴の定員は10名とし、受付は、会議の開催予定時刻の30分前から先着順で行い、開催予定時刻の5分前又は定員に達した時点で受付を終了します。なお、受付開始時にすでに定員に達している場合は、抽選により傍聴者を決定します。
⑶ 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとします。報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会議の開始前までに限り、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとし、会議の開始後は写真撮影、録画及び録音は認めないものとします。
⑷ 傍聴者及び報道機関には、委員会委員(部会にあっては、部会委員及び専門委員)に配付するものと同じ会議資料を配付します。ただし、委員長(部会にあっては、部会長。以下同じ。)が公開すべきでないと認める事項の審議のための資料及び法令集等、大量に準備できないことが相当と認められるもの等についてはこの限りではありません。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
⑴ はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
⑵ 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
⑶ 飲食又は喫煙をしないこと
⑷ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと
⑸ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと
⑹ 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
⑺ その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
⑴ 傍聴者は、会議においては、委員長又は事務局の指示に従ってください。
⑵ 傍聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局計画部都市計画課(都市景観)
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