広告物の設置について(建築基準法に関するお知らせ)
2025年9月8日
ページ番号:660570

広告物設置者のみなさまへ
広告物の設置については、建築基準法や大阪市屋外広告物条例に規定がありますので、適切に行ってください。
新規設置の場合は、下記の通り建築確認申請が必要となる場合があります。また、変更に際しても、建築基準法に適合する必要があります。
必要に応じて建築士等に相談してください。

建築基準法
高さが4mを超える広告塔、広告板等(以下広告物といいます)を設置する場合は、建築確認申請が必要です。
また、防火地域内で建築物の屋上に設置する広告物、もしくは高さが3mを超える広告物を設置する場合は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。
参考1 根拠となる法令について
建築基準法第64条(看板等の防火措置)
建築基準法第88条(工作物への準用)
建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
参考2 不燃材料について
国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html

大阪市屋外広告物条例
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)