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令和7年国勢調査大阪市実施本部班設置要綱

2025年12月3日

ページ番号:667071

第1条 令和7年国勢調査大阪市実施本部規程(令和7年達第号)第4条に掲げる部に次の班を置く。
    基本調査部
      総 務 班
      調 査 班
    水面調査部
      調 査 班
    連 絡 部
      連 絡 班
    広報報道部
      広 報 班
      報 道 班
2 班に属すべき本部員は、本部長が命ずる。
3 班に班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
4 班長は、班の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
5 班に副班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
6 副班長は、班長を補佐する。
 
第2条 基本調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
    総 務 班
 ⑴ 本部の人事に関すること
 ⑵ 本部の予算、決算及び物品に関すること
 ⑶ その他の本部の総務に関すること
    調 査 班
 ⑴ 国勢調査の実施計画に関すること
 ⑵ 調査区に関すること
 ⑶ 指導員及び調査員の選考及び推薦に関すること
 ⑷ 調査用品の収受及び配付に関すること
 ⑸ 調査票その他結果書類の審査及び進達に関すること
 ⑹ 調査記録に関すること
 ⑺ 他の部及び他の班の主管に属しないこと
 
第3条 水面調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
    調 査 班
 ⑴ 水面調査の実施計画及び実施に関すること
 ⑵ 水面調査に係る指導員の選考及び推薦に関すること
 ⑶ 部の予算、決算及び物品に関すること
 ⑷ 水面調査の普及宣伝に関すること
 ⑸ 水面調査に係る調査票その他結果書類の審査に関すること
 
第4条 連絡部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
    連 絡 班
 ⑴ 区実施本部との連絡調整に関すること
 
第5条 広報報道部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
    広 報 班
 ⑴ 国勢調査の広報に関すること
    報 道 班
 ⑴ 報道機関との連絡調整に関すること
 
附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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