令和7年国勢調査大阪市実施本部班設置要綱
2025年12月3日
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第1条 令和7年国勢調査大阪市実施本部規程(令和7年達第号)第4条に掲げる部に次の班を置く。
基本調査部
総 務 班
調 査 班
水面調査部
調 査 班
連 絡 部
連 絡 班
広報報道部
広 報 班
報 道 班
2 班に属すべき本部員は、本部長が命ずる。
3 班に班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
4 班長は、班の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
5 班に副班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
6 副班長は、班長を補佐する。
第2条 基本調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
総 務 班
⑴ 本部の人事に関すること
⑵ 本部の予算、決算及び物品に関すること
⑶ その他の本部の総務に関すること
調 査 班
⑴ 国勢調査の実施計画に関すること
⑵ 調査区に関すること
⑶ 指導員及び調査員の選考及び推薦に関すること
⑷ 調査用品の収受及び配付に関すること
⑸ 調査票その他結果書類の審査及び進達に関すること
⑹ 調査記録に関すること
⑺ 他の部及び他の班の主管に属しないこと
第3条 水面調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
調 査 班
⑴ 水面調査の実施計画及び実施に関すること
⑵ 水面調査に係る指導員の選考及び推薦に関すること
⑶ 部の予算、決算及び物品に関すること
⑷ 水面調査の普及宣伝に関すること
⑸ 水面調査に係る調査票その他結果書類の審査に関すること
第4条 連絡部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
連 絡 班
⑴ 区実施本部との連絡調整に関すること
第5条 広報報道部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
広 報 班
⑴ 国勢調査の広報に関すること
報 道 班
⑴ 報道機関との連絡調整に関すること
附 則
基本調査部
総 務 班
調 査 班
水面調査部
調 査 班
連 絡 部
連 絡 班
広報報道部
広 報 班
報 道 班
2 班に属すべき本部員は、本部長が命ずる。
3 班に班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
4 班長は、班の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
5 班に副班長を置き、本部員のうちから本部長が命ずる。
6 副班長は、班長を補佐する。
第2条 基本調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
総 務 班
⑴ 本部の人事に関すること
⑵ 本部の予算、決算及び物品に関すること
⑶ その他の本部の総務に関すること
調 査 班
⑴ 国勢調査の実施計画に関すること
⑵ 調査区に関すること
⑶ 指導員及び調査員の選考及び推薦に関すること
⑷ 調査用品の収受及び配付に関すること
⑸ 調査票その他結果書類の審査及び進達に関すること
⑹ 調査記録に関すること
⑺ 他の部及び他の班の主管に属しないこと
第3条 水面調査部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
調 査 班
⑴ 水面調査の実施計画及び実施に関すること
⑵ 水面調査に係る指導員の選考及び推薦に関すること
⑶ 部の予算、決算及び物品に関すること
⑷ 水面調査の普及宣伝に関すること
⑸ 水面調査に係る調査票その他結果書類の審査に関すること
第4条 連絡部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
連 絡 班
⑴ 区実施本部との連絡調整に関すること
第5条 広報報道部の班の事務分掌は、次のとおりとする。
広 報 班
⑴ 国勢調査の広報に関すること
報 道 班
⑴ 報道機関との連絡調整に関すること
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
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