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都市交通局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱

2017年7月3日

ページ番号:407723

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、都市交通局ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 仕事と子育ての両立支援プランに基づく取組における具体検討や実施状況の把握及び点検

(2) 「ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告

 

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、総務担当課長をもって充てる。

3 委員は、都市交通局職員のうち、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員会は、委員長が委員を招集して行う。

5 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務担当において行う。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

(施行の期日)

 この要綱は、平成29年7月3日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市交通局 総務担当

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8893

ファックス:06-6208-0008

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