都市交通局人権行政推進委員会設置要綱
2017年7月3日
ページ番号:407741
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、都市交通局に「都市交通局人権行政推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(職務)
第3条 委員長は、推進委員会の事務を総理する。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること
(2) 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
(3) その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、総務担当が行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行の期日)
この要綱は、平成29年7月3日から施行する。
別表
委員
次長
総務担当課長
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