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大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付要綱

2018年3月9日

ページ番号:433218

(通則)

第1条 大阪市(以下「本市」という。)は、大阪市高速電気軌道株式会社(以下「会社」という。)が、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に定める独立行政法人をいう。以下「機構」という。)の地下高速鉄道整備事業費補助を受けて行う事業のうち、大阪市域に属するもの(以下「補助事業」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、会社の耐震補強工事、浸水対策工事、輸送力増強を目的とする大規模改良工事及び駅施設の大規模改良工事に対して、各々の事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下「事業年度」という。)の合計額から総係費及び建設仮勘定利子に相当する額を控除した額に102%を乗じた額の80%とする。なお、輸送力増強を目的とする大規模改良工事は、さらに50%を乗じて算出した額とする。

 

(補助金の額)

第3条 本市が交付する補助金の額は、補助対象経費に35%を乗じて得た額以内とする。ただし、算出した補助金額の百万円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付の申請)

第4条 会社は、補助金の申請を受けようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、様式に定める書類を添付して、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに市長に提出しなければならない。

 

(機構からの補助金交付決定通知書の写しの提出)

第5条 会社は、機構から地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書を受け取ったときは、遅滞なく、その写しを市長に提出しなければならない。

 

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、会社から第4条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び本要綱等(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をし、その決定の内容を大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、会社に通知するものとする。

2 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金の交付をしない旨の決定をし、その旨を、理由を付して大阪市高速電気軌道整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、会社に通知するものとする。

3 第4条の規定による申請書が到達してから第1項又は前項の規定による決定に通常要する標準的な期間は、1か月とする。

 

(交付の決定の変更の申請)

第7条 会社は、補助金の交付の決定の変更を受けようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に様式に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定の変更及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により会社からの申請があったときは、審査のうえ、交付決定の変更を行い、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により会社に通知するものとする。

2 前項の規定による決定に通常要する標準的な期間については、第6条第3項を準用するものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 会社は、第6条第1項及び前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付申請取下書(様式第8号)を市長に提出し、申請を取り下げることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、第6条第1項及び前条第1項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して30日とする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 会社は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金変更承認申請書(様式第9号)に様式に定める書類を添付して提出し、市長に承認を受けなければならない。また、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第10号)を提出し、市長に承認を受けなければならない。ただし、次に定める軽微な変更にあっては、この限りではない。

(1)  各工事の補助対象経費を合計した額の30%以内の減額。ただし、工事の追加、削除の場合並びに工事内容及び工事箇所の追加、削除の場合を除く。

(2)  前号に規定する工事内容及び工事箇所は、別表第1のとおりとし、工事内容に応じて工事箇所を設定するものとする。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を第6条第1項の規定に基づき審査し、これを適当と認めたときは、実施計画書の変更を承認し、承認書(様式第11号)により会社に通知するものとする。

3 会社は、第1項ただし書による軽微な変更を行ったときは、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金変更届(様式第12号)に様式に定める書類を添付して市長に届け出なければならない。ただし、事業年度の4月から12月までの間に生じた軽微な変更については、第13条に定める状況報告書に、様式第12号に定める書類を添付することをもって、届出に替えることができる。

 

(事情変更による決定の取り消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は前項の規定による補助金の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。

(1) 整備事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 整備事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

3 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

4 市長は、第1項の処分をしたときは、その旨の理由を付して大阪市高速電気軌道整備事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第13号)により、速やかに会社に通知するものとする。

5 会社は、前項の規定による通知を受けたとき、取り消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた額を下回っているときは、その差額について、通知を受けた日から20日以内に、市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 会社が前項の規定により戻入する補助金の額は、第2項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができるものとする。

 

(補助事業の遂行)

第12条 会社は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(状況報告)

第13条 補助金の交付の決定を受けた会社は、大阪市高速電気軌道整備事業費状況報告書(様式第14号)を毎四半期終了後10日以内に市長に提出しなければならない。なお、状況報告時点において、工事内容及び工事箇所ごとに完了期日に遅れが生じる場合は、その内容と理由を明記するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長の要求があった場合には、すみやかに状況報告書を市長に提出しなければならない。

 

(実績報告)

第14条 会社は、補助事業が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市高速電気軌道整備事業完了実績報告書(様式第15号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、様式に定める書類を添付して、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、大阪市高速電気軌道整備事業年度完了実績報告書(様式第16号)に様式に定める書類を添付して3月末日までに市長に提出しなければならない。

 

(機構からの補助金の額の確定通知書の写しの提出)

第15条 会社は、機構から地下高速鉄道整備事業費補助の額の確定通知書を受け取ったときは、遅滞なく、その写しを市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定及び通知)

第16条 市長は、第14条第1項に基づく実績報告の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金額確定通知書(様式第17号)により会社に通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第17条 会社は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、前条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、会社に対して報告を求め、又は会社の承諾を得た上で職員に会社の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 

(補助金の請求及び交付)

第19条 会社は、第16条の規定による通知を受けたときは、速やかに大阪市高速電気軌道整備事業費補助金請求書(様式第18号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取り消し)

第20条 市長は、規則第17条第3項の規定による通知は、大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 

(概算払いの請求)

第22条 会社は、補助金の交付の決定の額の範囲内で、本市から補助金の全部又は一部の概算払いを受けようとするときは、大阪市高速電気軌道整備事業出来高等報告書(様式第20号)及び大阪市高速電気軌道整備事業費補助金概算払請求書(様式第21号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による概算払いによる交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助金の精算)

第23条 会社は、前条に規定する概算払いを受けたときは、速やかに大阪市高速電気軌道整備事業精算書(様式第22号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 会社は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実績報告に添付する事業実績書に概算払いに係る精算内容を表記し、かつ、事業実績書により表記された精算金額と第16条により通知された金額に相違ないときは、事業実績書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には会社あて通知しなければならない。

5 会社は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(財産の処分の制限)

第24条 会社は、補助金により取得し又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 ただし、当該財産の取得又は効用の増加のために交付を受けた補助金の総額に相当する金額を本市に納付した場合、又は機構が定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

 

別表第1 工事内容及び工事箇所(第10条第1項関係)

工事

工事内容

工事箇所の単位

耐震補強工事

耐震補強

駅または駅間

浸水対策工事

浸水対策

輸送力増強を目的とする大規模改良工事

輸送力増強

路線または駅

駅施設の大規模改良工事

可動式ホーム柵設置

路線または駅

エレベーター設置

エスカレーター設置

多機能トイレ設置

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年3月9日から施行する。

 

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月29日から施行する。

 

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月17日から施行する。

2 改正後の大阪市高速電気軌道整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

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