都市交通局指名競争入札に係る指名基準
2017年7月3日
ページ番号:453028
(目的)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第15条の規定による指名競争入札及び公募型指名競争入札に係る指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(指名に際しての留意事項)
第2条 指名競争入札及び公募型指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に際しては、次の各号について留意するものとする。
(1) 当該契約の適正な履行の確保を図ること
(2) 予算の適正な使用及び中小企業者の受注機会の増大に留意しつつ、優良な地元中小企業者の育成及び専門業者の活用について十分に配慮すること
(競争入札方法)
第3条 入札参加者の指名は、有資格者(地方自治法施行令第167条の11第2項の規定により、市長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)の中から、当該契約の性質又は目的に応じて総合勘案して行うものとし、次の各号に掲げる事項に留意して、指名の公平性を確保するように努めなければならない。ただし、第4号に掲げる場合において、契約の性質又は目的に応じて、連続受注及び重複受注を制限するための措置を講じることができる。
(1) 当該契約に係る種目に登録している者であること
(2) 当該契約の履行に必要な経営規模及び経営内容を有する者であること
(3) 当該契約の履行に際し、当該地域における履行特性に精通し確実かつ円滑に履行ができるなどの地理的条件に優れている者であること
(4) 本市における履行中の契約保有量からみて、適正な履行体制が整っていると認められる者であること
(5) 当該契約の履行にあたり法令等の規定により、営業について免許、許可又は登録を要する場合においては、当該免許、許可又は登録を受けている者であること
(6) 当該契約の履行についての技術的適正及び必要な設備もしくは必要な技術を有している者であること
(7) 業務の実績が優秀な者であること
(8) 安全管理の状況及び福祉の状況
2 当該入札に参加しようとする者で、次の各号に掲げるいずれかの関係に該当する場合は、そのうち1者しか参加できないものとする。ただし、第1号に掲げる場合においては、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)が、又第2号及び第3号に掲げる場合においては、会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(1) 子会社と会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)の関係にある場合
(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(3) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(4) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合
(5) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
3 第1項第1号から第4号及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めるときは、指名することができる。
(1) 特殊な技術、経験又は機械を要する契約
(2) 遠隔地において履行する契約
(3) 当該契約の性質又は目的により特に必要がある場合
(指名停止)
第4条 別に定める大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「停止措置要綱」とい
う。)に基づく措置期間中である有資格者は指名しないものとする。
(指名の取消し)
第5条 指名を受けた者が停止措置要綱に基づき停止措置となった場合は、すでに通知した指名を取り消すものとする。
2 同時期に複数の指名を受けている有資格者が、あらかじめ定めた件数を落札した場合は、他の指名を取り消すことができるものとする。ただし、この取扱いを行うときには、あらかじめ指名時においてその旨を通知するものとする。
(災害時等の指名)
第6条 災害時又は緊急の必要による業務等、特に必要があると認められるときは、この基準と異なる取扱いをすることができる。
附則
(施行の期日)
この基準は、平成29年7月3日から施行する。