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都市交通局ホームページバナー広告掲載要領

2017年7月3日

ページ番号:453032

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、都市交通局ホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(規制業種又は事業者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。) に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(8) 探偵事務所等の調査会社

(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の法人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号) による再生・更生手続中の事業者

(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) いわゆる「総会屋」、「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(6) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、入札参加停止措置や行政処分を受けている企業等

(7) 市税を滞納している事業者

 

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1) 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(規制業種を行う企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第4条 規制業種を行う企業が、規制業種に関連するもの以外の内容の広告を行う場合においては、本要領に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

 

(広告媒体の規格等)

第5条 規格、掲載位置、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

 

(広告掲載希望者の募集)

第6条 広告掲載希望者の募集は、市ホームページ等で公募する。

 

(広告掲載の申込)

第7条 広告掲載希望者又は大阪市広告事業協力広告代理店制度を活用する広告代理店(以下「申込者等」と総称する。)は、都市交通局ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)により、指定する期間内に申し込むものとする。

 

(広告掲載の決定)

第8条 第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。

2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者等に広告掲載決定通知書 (第2号様式)により通知する。

 

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者等(以下「広告主等」という。)は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

 

(広告表示内容に関する個別の基準)

第10条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告主等に依頼することとし、依頼を受けた広告主等は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

 

(広告料)

第11条 広告料については、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。

2 広告料は指定期日までに一括前納することを原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から、市が別に定める料率により算定した額を控除した額とする。

 

(広告料の還付)

第12条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 

(広告内容等の変更)

第13条 広告主等は、広告の内容等を変更するときは、変更の10日前までに広告掲載変更申込書(第3号様式)により、変更の申請を行うものとする。

2 変更許可を決定したときは、申請者に広告掲載変更通知書(第4号様式)により通知する。

 

(広告掲載の取消)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告が、編集・発行上支障となるとき

(2) 指定する期日までに広告料の納付がないとき

(3) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき

(4) 第2条又は第3条のいずれかに該当すると判明したとき

(5) その他必要と認めたとき

 

(広告主の責務)

第15条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

 

附則

(施行の期日)

 この要領は、平成29年7月3日から施行する。

附則

(施行の期日)

 この要領は、令和4年3月25日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市交通局 総務担当

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8893

ファックス:06-6208-0008

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