いまざとライナー車内モニターの掲載情報に関する運用基準(ガイドライン)
2020年4月1日
ページ番号:497166
1 目的
本市においていまざとライナーの車内モニターを活用し、いまざとライナーの利用者の利便性向上や需要の喚起・創出に資する市政(区政)情報、及びその他行政関連情報等を発信することを目的とする。
2 掲載情報
掲載情報は、次の各項に定める範囲内とする。
(1)いまざとライナーによる社会実験に関するもの
ア いまざとライナーの運行に関する情報
イ いまざとライナーによる社会実験のPR情報
(2)市政(区政)情報に関するもの
ア 市及び区の施策及び事業やその成果等
イ 市及び区が主催及び共催する事業等
ウ 市及び区が委託する事業等
エ 市及び区が参画又は後援する事業等
(3)いまざとライナー沿線等の区の魅力発信に関するもの
いまざとライナー利用者の需要の喚起・創出が期待できる沿線等の区の魅力発信に資する情報で(2)に準じるもの。
(4)外郭団体の事業に関するもの
外郭団体が行う事業等の情報で(2)に準じるもの。
(5)指定管理者(公の施設の管理運営者)の事業に関するもの
ア 公の施設の運営情報で(2)に準ずるもの。
イ 指定管理者が管理する公の施設の運営に関する事業等に関連しない情報を含む場合は掲載しない。
(6)国、大阪府、大阪府警等の行政機関の広報や情報に関するもの
(7)その他、都市交通局長が必要と判断したもの
3 掲載できない情報
原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。
(1)営利、政治、宗教的な目的であるもの
(2)人権侵害となる内容が含まれているもの
(3)法令又は公序・良俗に反するもの
(4)問合せ先(担当)が不明瞭のもの
(5)その他都市交通局長が適当でないと認めるもの
附則
(施行期日)
1 この運用基準は令和2年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市交通局 鉄道ネットワーク企画担当
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-8787
ファックス:06-6208-0008