大阪市都市交通局監理対象団体監理委員会設置要綱
2020年4月1日
ページ番号:499140
(設置)
第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「要綱」という。)第4条に基づき、都市交通局が所管する監理対象団体について、円滑な団体運営に資する観点を持ちつつ、その運営状況を適切に把握し、監理等業務(要綱第3条第1項に定める「監理等業務」をいう。以下同じ。)に必要な事項に関する検討・調整を行うとともに、その責任を明確にするため、同局に大阪市都市交通局監理対象団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 要綱第19条に掲げる事項に係る監理対象団体との協議に必要な検討・調整に関すること
(2) その他、監理等業務の遂行に際して、特に必要な事項に係る検討・調整に関すること
(組織)
第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、都市交通局長をもって充てる。
3 副委員長は都市交通局次長をもって充てる。
4 委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 事務局長は、監理主幹(要綱第5条第1項に規定する監理主幹をいう。)をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。
(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)
第5条 委員長に事故があるとき、その他特段の事情があるときは、副委員長がその職務を代行する。
2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。
3 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。
(委員、参与以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員、参与以外の者に委員会への出席を求め、意見等を聴くことができる。
(実施の細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 大阪市都市交通局外郭団体監理委員会設置要綱(平成30年4月1日制定)は廃止する。
委員 | 総務担当課長 |
---|---|
鉄道ネットワーク企画担当課長 | |
バスネットワーク企画担当課長 | |
参与 | 総務担当課長代理 |
探している情報が見つからない
