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バスネットワーク連絡調整会議設置要綱

2023年8月18日

ページ番号:605978

バスネットワーク連絡調整会議設置要綱

(目的)

第1条 大阪市自動車運送事業の路線移譲に関する基本協定書第10条の規定に基づき、市営バス事業廃止後において、将来に亘り持続的・安定的に市民・お客さまに必要不可欠なバスサービスを維持していくため、「バスネットワーク連絡調整会議」(以下、「会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(会議事項)

第2条 会議で取扱う事項は次のとおりとする。

(1)市民・お客さまの意見・要望に関すること

(2)路線・サービスの維持に必要な施設などの使用に関すること

(3)路線・サービスの維持に必要な助成等の措置に関すること

(4)バスの利便性向上や情報発信等の官民協働の取組みに関すること

(5)バスの利用促進に向けた方策に関すること

(6)その他、路線・サービスの維持・向上にかかる取組みに関すること

 

(会議の委員)

第3条 会議の委員は、別表のとおりとする。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、都市交通局次長とする。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長は、会議の議事の進行に必要な意見聴取のため、必要と認める者の出席を求めることができる。

4 座長に事故がある場合には、都市交通局総務担当課長がその職務を代理する。

 

(幹事会)

第5条 必要に応じ、幹事会を置く。

2 幹事会は座長が指名する委員及びその他関係する本市及び大阪シティバス株式会社の職員で構成する。

 

(会議の開催等)

第6条 原則として、年2回開催とし、別途必要に応じて臨時で開催することができる。

 

(庶務)

第7条 会議の庶務は、都市交通局バスネットワーク企画担当において処理する。

 

(その他)

第8条 この要綱の実施その他会議の運営に必要な事項は、座長が定める。

 

  附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

  附則 (平成31年4月26日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

  附則 (令和2年5月11日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

  附則 (令和3年4月20日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

  附則 (令和4年5月9日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

  附則 (令和5年3月20日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和5年3月20日から適用する。

  附則 (令和5年5月9日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

  附則 (令和5年8月7日改正)

 この要綱は、改正の日から施行し、令和5年8月7日から適用する。

別表

 都市交通局

次長

総務担当課長

監理担当課長

鉄道ネットワーク企画担当課長

バスネットワーク企画担当課長

 大阪シティバス株式会社

取締役3名

・安全営業に関する業務を所管する取締役

・経営企画に関する業務を所管する取締役

・Osaka Metroとの連携に関する業務を所管する取締役

総務部長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市交通局 バスネットワーク企画担当

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8895

ファックス:06-6208-0008

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