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終身建物賃貸借制度

2024年2月8日

ページ番号:27281

お知らせ

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。

 終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃借人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了します。なお、賃借権(借家権)は相続されません。

 大阪市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、大阪市長の認可を受ける必要があります。

主な認可基準

施設面の基準
項目主な基準
規模【一般住宅】
○1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上であること
 (共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること)
【共同居住型住宅(シェアハウス)※】
○各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(定員は1名
 (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く)
○住宅全体面積は、15A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2)
設備【一般住宅】
○原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい)
○バリアフリー構造であること
【共同居住型住宅(シェアハウス)※】
○住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
○便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること
○バリアフリー構造であること

※共同居住型住宅(シェアハウス)とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅です。

運営面の基準

  • 前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること
  • 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  • 賃貸住宅が適切に管理されること など

その他

  • 賃貸事業者が認可拒否要件に該当しない者であること。

賃借人の資格

  • 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
  • 賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
  • 賃借人本人がお亡くなりになった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
  • 賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。

事業認可物件

ブランシエールケア都島

  • 認可事業者 株式会社長谷工シニアウェルデザイン
  • 所在地 大阪市都島区善源寺町2丁目2番88号(住居表示)
  • 認可戸数 66戸(全体整備戸数 66戸)
  • 認可日 平成20年6月18日
  • ホームページ ブランシエールケア都島別ウィンドウで開く

ゆいま~る福

  • 認可事業者 株式会社コミュニティネット
  • 所在地 大阪市西淀川区福町2丁目4番8号(住居表示)
  • 認可戸数 53戸(全体整備戸数 53戸)
  • 認可日 平成28年10月19日
  • ホームページ ゆいま~る福別ウィンドウで開く

ココファン文の里

  • 認可事業者 株式会社学研ココファン
  • 所在地 大阪市阿倍野区阪南町1丁目23-39(住居表示)
  • 認可戸数 65戸(全体整備戸数 65戸)
  • 認可日 平成28年12月15日
  • ホームページ ココファン文の里別ウィンドウで開く

その他

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大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9648 ファックス: 06-6202-7064

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