ページの先頭です

大阪市終身建物賃貸借事業認可実施要綱

2024年2月7日

ページ番号:200059

制定 平成20年5月15日

最近改正 令和4年5月18日

 

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「政令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)に定めるもののほか、終身建物賃貸借の事業の認可に関する事務の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(事業の認可の申請)

第2条 法第52条第1項の事業の認可(以下「事業の認可」という。)を受けようとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、法第53条第1項の事業認可申請を行うときは、事業認可申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の事業認可申請書には、規則第32条第2項各号に掲げる図書及び第1号様式別表に掲げる書類を添付するものとする。

 

(事業の認可)

第3条 市長は、第2条第1項の事業認可申請があった場合において、当該申請に係る事業が、法第54条の認可の基準に適合すると認められ、かつ、申請者が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないと認めるときは、事業の認可をすることができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過しない者

(3) 第11条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)

(5) 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

(6) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

(7) 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(8) 個人であって、政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

(事業の認可の通知)

第4条 市長は、法第55条の事業の認可の通知を行うときは、事業認可通知書(第2号様式)によるものとする。

 

(事業の変更)

第5条 第3条の認可を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)は、法第56条の事業の変更をしようとするときは、あらかじめ、事業変更認可申請書(第3号様式)を、市長に提出するものとする。

2 前項の事業変更認可申請書には、規則第32条第2項各号に掲げる図書及び第1号様式別表に掲げる添付書類のうち、当該変更に係るものを添付するものとする。

3 前2条の規定は、第1項について準用する。この場合において、第3条中「第2条第1項の事業認可申請」とあるものは「第5条第1項の事業変更認可申請」と読み替えるものとする。

4 認可事業者は、規則第40条の軽微な変更をしようとするときは、事業の軽微な変更届出書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

 

(事業内容の説明及び契約の締結)

第6条 認可事業者は、事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)の賃借人の募集に係る広告その他の表示において、認可住宅であること及びその内容について十分に理解できるよう記述するものとする。

2 認可事業者は、認可住宅の終身建物賃貸借契約(以下「終身契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 認可住宅の賃借人と終身契約を締結するときは、国土交通省が作成し、公表した「終身建物賃貸借標準契約書」に準じた契約書により契約を行うこと

(2) 賃借人による解約の申入れができる場合の説明を行うとともに、認可住宅の賃借人となろうとする者から、終身契約の締結に先立ち体験的に入居するため仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借(1年以内の期間を定めたものに限る。)をするものであること、賃借人が死亡した後にはその同居配偶者等の継続居住が可能であること、期限付死亡時終了建物賃貸借に係る制度が設けられていること、前払家賃を徴収する場合は、その算定の基礎、想定居住月数を経過するより前に終身契約の解除若しくは解約があったときの返還方法及び具体的な保全措置の内容等を、認可住宅に入居しようとする者が正しく理解できるよう十分に説明すること

(3) 認可住宅の敷地の所有権その他認可住宅の整備及び管理に必要な権原の内容について説明することとし、あわせて、認可住宅に対し、将来賃借権に優越する可能性のある抵当権その他の権原が設定されている場合には、終身契約の締結に先立ち、認可住宅の賃借人となろうとする者にその事実を説明すること

(4) 契約締結前に、終身契約の相手方に対して認可住宅に係る重要事項について記載した書面を交付して十分な説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者が記名を行うこと

 

(認可事業者による終身建物賃貸借の解約)

第7条 認可事業者は、法第58条第1項の終身建物賃貸借の解約を申し入れるために、市長に解約の承認を受けようとするときは、解約申入承認申請書(第5号様式)によるものとする。

2 前項の解約申入承認申請書には、解約の理由が発生したことを証する書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、解約の承認をするときは、解約申入承認通知書(第6号様式)により認可事業者に通知するものとする。

 

(報告の徴収)

第8条 認可事業者は、法第66条の規定により、毎年3月末日現在の認可住宅の管理の状況について、当該年の6月末日までに管理状況報告書(第7号様式)により市長に報告するものとする。

 

(地位の承継)

第9条 法第67条第1項の事業の認可に基づく地位を承継した者は、地位承継届出書(第8号様式)により、遅滞なく、市長に届け出るものとする。

2 法第67条第3項の権原を取得した者(以下「権原取得者」という。)は、事業の認可に基づく地位の承継の承認を市長に申請するときは、地位承継承認申請書(第9号様式)によるものとする。

3 第2項の地位承継承認申請書には、規則第32条第2項各号に掲げる図書及び第1号様式別表に掲げる書類を添付するものとする。

4 市長は、前項の申請があった場合において、地位の承継の承認をするときは、地位承継承認通知書(第10号様式)により当該権原取得者に通知するものとする。

5 第3条の規定は、第2項について準用する。この場合において、第3条中「第2条第1項の事業認可申請」とあるものは「第9条第2項の地位承継承認申請」と読み替えるものとする。

 

(改善命令)

第10条 市長は、法第68条の規定により、改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書(第11号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の改善命令に先立ち改善の勧告を行う必要があると認めるときは、改善勧告書(第12号様式)により改善勧告を行うことができる。

 

(事業の認可の取消し)

第11条 市長は、認可事業者が法第69条第1項各号のいずれかに該当するときは、事業の認可を取り消すことができる。

2 市長は、認可事業者が第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、事業の認可を取り消さなければならない。

3 市長は、前2項の規定により事業の認可を取り消すときは、事業認可取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。

 

(事業の廃止)

第12条 認可事業者は、法第70条の事業の廃止を市長に届け出るときは、事業廃止届出書(第14号様式)によるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成20年5月15日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前になされた第2条に規定する事業の認可の申請及び第9条に規定する地位承継承認申請については、この要綱の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は、平成23年10月20日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前になされた第2条に規定する事業の認可の申請及び第9条に規定する地位承継承認申請については、この要綱の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成30年10月12日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年2月5日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年5月18日から施行する。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

都市整備局 企画部 安心居住課
電話: 06-6208-9648 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)