ページの先頭です

分譲マンション再生検討費助成制度

2026年4月1日

ページ番号:103942

分譲マンション再生検討費助成制度とは

 分譲マンションの再生(改修・建替え・更新・敷地売却・敷地分割)を円滑に進めるためには、初期の検討段階から事業実施の段階に至る全てのプロセスにわたって、居住者等の合意形成を適切に図っていくことが重要となります。

 この制度は、マンションの再生に向けた検討の初期段階での合意形成を進めるにために行う、基礎的な調査や検討に要する委託経費に対して補助するものです。

制度のご案内
別ウィンドウで開く

制度の対象となるマンションの要件(補助を受ける要件)

 補助を受けるには、以下のすべての要件に該当する必要があります。

1.大阪市内にある分譲マンションであること

2.耐用年数の1/2以上を経過していること

 (参考)鉄筋コンクリート造の場合の耐用年数:47年

3.区分所有者等が10人以上であること

4.専有面積の1/2以上が住宅用途であること

5.再生検討費助成制度を活用してマンションの再生を検討することに、過半数の賛成を得ていること

 「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に規定する普通決議により管理組合として再生を検討する意思を確認することが必要です。

6.管理組合において、再生を検討するための専門委員会を設けていること

7.以下の決議等がなされていないこと

  • 区分所有法に規定する建替え決議、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議、団地内の建物の一括建替え決議、団地内建物敷地売却決議
  • 「マンションの再生等の円滑化に関する法律(マンション再生法)」に規定する敷地分割決議
  • 区分所有者全員の同意による建替え若しくは売却を目的とした決議、改修工事を目的とした区分所有法に規定する決議又はこれに準ずる措置がなされていないこと

補助内容

  • 補 助 率:補助対象となる経費の1/3
  • 補助限度額:1回当たり60万円(一のマンションにつき、3回を限度とします)
  ※ただし、予算の範囲内での補助となります。


補助対象(検討調査費)

次の内容について、専門家等に委託する費用

(1)マンションの現状調査に要する経費

(2)区分所有者等の意向調査等に要する経費

(3)マンションの建替え等の手法検討に要する経費

(4)事業協力者の導入の可能性の検討に要する経費

(5)マンションの改修の手法検討に要する経費

(6)マンションの建替え等や修繕・改修の比較検討に要する経費

(7)管理組合における検討組織の運営支援に要する経費

※マンションの性能・機能の維持・回復を目的とし、建物・設備の劣化部の修理や取替えを行う工事(修繕)のみを検討する場合は、補助対象となりません。

申請手続について

 本制度を活用するには、マンションの再生の検討を専門家等に委託契約する予定の日の30日前までに申請していただく必要があります。詳しくは、申請の手引きをご覧ください。

 また、制度の活用を検討されている場合は、申請していただく前に、補助対象要件等の確認や協議を行いますので、事前に下記担当までお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ先

 大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当

 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

 電話番号:06-6208-9637

様式

要綱

 制度に関する要綱本文については、大阪市マンション管理・再生支援事業実施要綱をご覧ください。

【参考】その他リンク

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

メール送信フォーム