ページの先頭です

大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理審議会議事規則

2023年11月28日

ページ番号:196388

第1章 通 則

 

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続きその他審議会の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集通知は、文書をもってする。

 

(会長及び会長代理)

第3条 審議会に会長及び会長代理各1名をおく。

2 会長及び会長代理は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び会長代理の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

第2章 会 議

 

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、会議の開会時刻までにその旨を会長に届出なければならない。

 

(会議の傍聴)

第5条 三国東地区土地区画整理事業の利害関係者から傍聴の申し出があった場合は、会長が会議に諮り、傍聴を認めることができる。

2 前項において傍聴を認められた者については、別に定める審議会傍聴人規定に基づき傍聴することができる。

 

(議席の順序)

第6条 委員の議席は任意による。

 

(退席)

第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認

を受けなければならない。

 

(会議の運営)

第8条 開会、休憩及び閉会、延会、中止は会長が宣言する。

2 会長が開会を宣言する前又は閉会、延会、中止若しくは休憩を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、必要があると認められるときは、数個の議案を一括して議題とすることができる。

 

(議案の説明)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、大阪市職員に議案の説明及び意見、又は報告を求めることができる。

 

(発言)

第10条 発言しようとする委員は会長の指名を受けなければならない。

2 発言はすべて簡明にして議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りではない。

 

(動議)

第11条 動議は、出席委員の過半数の賛成があった場合に限り、議題とすることができる。

 

(採決の宣言)

第12条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 会長が前項の宣言をした後は、何人も議案について発言することはできない。

 

(採決)

第13条 議案の採決は、原則として挙手又は無記名の投票によるものとする。 

2 会長は、議案について異義の有無を会議に諮り、前項の採決に替えることができる。

(議事録の作成)

第14条 会長は、参事をして次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻並びに会議の場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事に参与した市職員の氏名

(4) 議事の概要

(5) その他会長において必要と認める事項

 

(議事録の署名)

第15条 議事録に署名する委員は、会長を除く委員2名とし、会議の始めに会長が会議に諮って指名する。

 

 

第3章 補 則

 

(答申書)

第16条 会長は、市長に対し答申すべき事項を書面をもって速やかに答申する。

 

(法人の委員)

第17条 委員が法人である場合は、その法人の代表権を有する者又は、その法人の代表権を有する者から委員としての権限の委任を受けた者(その法人に属する者に限る。)が委員としての権限を行使する。この場合、委員の権限を行使する者を、あらかじめ書面をもって会長に届出なければならない。

 

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

 

第19条 この規則の改正は、委員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

附 則

(施行期日)

この規則は、平成14年3月7日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所

住所:〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目6番54号

電話:06-6399-1392

ファックス:06-6399-1476

メール送信フォーム