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特定優良賃貸住宅等供給促進事業(大阪市住宅供給公社)家賃減額補助要領

2024年4月1日

ページ番号:198498

制定 平成8年8月1日

最近改正 令和6年4月1日

 

(趣旨)

第1条 特定優良賃貸住宅等供給促進事業(大阪市住宅供給公社)制度要綱(以下「要綱」という。)第16条に規定する家賃減額補助に関しては、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)及び要綱によるほか、この要領の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、要綱に定める用語の意義と同一とする。

 

(家賃減額補助)

第3条 市は、公社が公社特優賃等の家賃と入居者負担額との差額をその家賃から減額する場合においては、公社に対しその減額に要する費用を補助(以下この補助を「家賃減額補助」という。)することができる。

2 公社特優賃等に係る家賃減額補助の対象とする期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 傾斜型家賃減額方式については、当該公社特優賃等について入居者負担額が家賃に達するまでの期間とし、管理開始から20年を限度とする。ただし、公社地優賃(一般型)において、次のいずれかに該当する者が公募により入居する場合については6年を限度とする。

ア 所得が15万8千円を超え、かつ、要綱第12条の2第1号に規定する高齢者世帯及び障害者等世帯ではない者

イ 所得が21万4千円を超え、かつ、高齢者世帯又は障害者等世帯である者

(2) フラット型家賃減額方式については、管理開始から15年間を限度とする。ただし、立地係数(平成5年7月27日建設省告示第1602号第1(3)に定める立地係数をいう。)が0.9未満の場合は、10年間を限度とする。

 

(入居者負担額)

第4条 傾斜型家賃減額方式の公社特優賃の当初入居者負担額は、管理を開始する当該公社特優賃の家賃に、所得が、23万8千円以下(第2項において「所得区分Ⅰa」という。)においては100分の54を、23万8千円を超え26万8千円以下(第2項において「所得区分Ⅰb」という。)においては100分の57を、26万8千円を超え32万2千円以下(第2項において「所得区分Ⅰc」という。)においては100分の62を、32万2千円を超え44万5千円以下(第2項において「所得区分Ⅱ」という。)においては100分の74を、44万5千円を超え60万1千円以下(第2項において「所得区分Ⅲ」という。)においては100分の84をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 フラット型家賃減額方式の公社特優賃の入居者負担額は家賃に所得区分Ⅰaにおいては100分の70を、所得区分Ⅰbにおいては100分の74を、所得区分Ⅰcにおいては100分の78を、所得区分Ⅱにおいては100分の84を、所得区分Ⅲにおいては100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。

 

第4条の2 傾斜型家賃減額方式の公社地優賃(一般型)の当初入居者負担額は、管理を開始する当該公社地優賃(一般型)の家賃に、所得が、18万6千円以下においては100分の54を、18万6千円を超え21万4千円以下においては100分の57を、21万4千円を超え25万9千円以下においては100分の62を、25万9千円を超え35万円以下においては100分の74を、35万円を超え48万7千円以下においては100分の84をそれぞれ乗じて得た額とする。

 

(家賃減額申請)

第5条 公社から家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年、原則として7月15日までに、公社に対して次に掲げる書類を添付した家賃減額申請書(別記様式1)を提出し、公社はこれを一括して、毎年7月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居親族等のうち15歳以上の者全員の市区町村発行の最新の所得証明書((入居決定者については、給与支払証明書を含む。)以下「所得証明書」という。)

(2) 入居者及び同居親族等全員の住民票

(3) その他、市長が必要と認める書類

2 新たに公社特優賃等に入居する者については、前項に掲げる書類を添付した入居申込書(以下「入居申込書」という。)の提出をもって家賃減額申請書の提出とみなす。公社は、公社特優賃等の入居可能日の14日前までに入居申込書(写し)を一括して市に提出しなければならない。

3 所定の日までに家賃減額申請書の提出を受けた公社は、当該入居者に対し賃貸借契約の入居可能日から家賃の減額を行わなければならない。家賃減額を行った公社は、市長に対し、当該入居者の家賃の減額に係る家賃減額補助を受けたい旨の申請を行うことができるものとする。

4 公社が、前項の申請手続を怠り又は適正に行わなかった場合、市は、公社に対し家賃減額補助を行わない。

5 公社は、入居者が第1項に定める申請を行わない場合及び入居者の所得が制度要綱第12条に定める所得の基準を超える場合(ただし、第9条ただし書に定める場合を除く。)は、当該入居者に対し家賃の減額を行わないものとする。

6 公社が、市長に対して第1項に定める期日までに入居者から受理した家賃減額申請書の提出を行わない場合は、第7条第1項に定める家賃減額期間について、また、第2項に定める期日までに入居者から受理した家賃減額申請書の提出を行わない場合は、第7条第2項に定める家賃減額期間について、市は公社に対し、当該入居者に係る家賃減額補助を行わない。

 

(所得の認定及び入居者負担額の決定)

第6条 市長は、公社から、前条第1項及び第2項の定めるところにより家賃減額申請書の提出があった場合、これを審査し、必要と認めるときは入居者から事情を聴取し又は必要な調査を行い、申請が適正であると認めたときは、提出があった日から30日以内に入居者の所得を認定して、その者の所得区分を特定して別に定めるところにより入居者負担額を決定するとともに、これを公社に通知するものとする。ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の審査の結果当該申請が不適正であると認めたときは、提出があった日から30日以内に入居者負担額を家賃と同額とする旨を公社に通知するものとする。ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでない。

3 公社は、前2項の規定に基づいて市長から通知を受けたときは、ただちに入居者に対し、その内容を通知しなければならない。

 

(家賃減額期間)

第7条 家賃減額期間は、毎年10月1日(10月2日以降に新たに管理開始する場合にあっては管理開始日)から翌年9月30日(9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日)までとする。

2 新たな入居者に係る家賃減額期間は、賃貸借契約による入居可能日から契約日以降直近の9月30日(9月30日以前に管理を終了する場合にあっては、その終了の日)までとする。

 

(激変緩和措置)

第8条 第6条第1項の所得の認定により、所得区分が収入の多い所得区分に移行した入居者については、次の各号により入居者負担の激変の緩和を行う。

(1) 傾斜型家賃減額方式の場合は、所得区分の移行前の入居者負担額と所得区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の移行があった日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者負担額とする。

(2) フラット型家賃減額方式の場合は、所得区分の移行前の入居者負担額と所得区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得移行日から1年間にあっては2分の1を乗じた額を、所得区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者負担額とする。

 

(収入超過者に対する措置)

第9条 市は公社に対し、入居者の所得が60万1千円(公社地優賃(一般型)にあっては48万7千円)を超える場合は、当該入居者に係る家賃減額補助を行わない。ただし、この場合において、家賃減額補助の打切りまでの措置として、市は公社に対し、入居者の所得が60万1千円(公社地優賃(一般型)にあっては48万7千円)を超えてから1年間に限り、家賃と従前の所得に応じた入居者負担額との差額の2分の1を限度として家賃減額補助を行うことができる。

 

(家賃減額補助金の額)

第10条 一の公社特優賃等の家賃減額補助に係る補助金の額は、家賃減額補助金の交付を受けようとする年度に属する4月1日から3月31日までの期間(以下「当該年度」という。)における当該公社特優賃等の家賃と入居者負担額の差額に当該入居者が入居している月数(第2項において「入居月数」という。)を乗じた額とする。

2 入居月数は、次の各号に定めるところにより計算する。

(1) 賃貸借契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外であるときは翌月からの月数とする。

(2) 賃貸借契約が終了した日が月の末日であるときはその月までの月数とし、その日が月の末日以外の日であるときは、1月を30日としてその日の属する月の初日からその日までの日数を月数に換算し(小数点第3位以下は切り捨てる。)、その日までの月数とする。

3 市が公社に交付する家賃減額補助金の額は、前2項の規定により算出される一の公社特優賃等の家賃減額補助金を合計した額とする。この場合において、公社特優賃及び公社地優賃(一般型)の各々の団地ごとの合計額について、千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。

 

(家賃減額補助金の交付申請)

第11条 公社は、家賃減額補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の前年度の3月末日まで(新たに管理開始をする公社特優賃等に係る家賃減額補助金にあっては、管理開始日から起算して20日以内)に申請書(別記様式2)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、公社は、公社特優賃等の家賃減額補助に係る交付申請額を、当該年度の4月1日(新たに管理開始をする公社特優賃等にあっては、管理開始日)時点における当該公社特優賃等の家賃、同日時点の当該公社特優賃等の入居者の当該年度内の入居者負担額(当該年度の10月1日以降の入居者負担額は、同日において入居者の所得の区分の移行がないものとした額とする。)を用いて算出するものとする。

(1) 当該年度の団地別の補助額の集計表

(2) 当該年度の住戸別の補助額の算出表

(3) その他市長が必要と認める書類

 

(家賃減額補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査(現地調査を含む。以下同じ。)を行い、家賃減額補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、交付決定通知書(別記様式3)により公社に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、家賃減額補助金を交付することが不適当であると認めたときは、交付しない旨の決定をし、不交付決定通知書(別記様式4)により公社に通知するものとする。

3 市長は、前条の申請書の提出があった日から起算して30日以内に、家賃減額補助金の交付の決定又は家賃減額補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでない。

 

(申請の取下げ)

第13条 公社は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内に取下げ書(別記様式5)を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

 

(家賃減額補助金の変更申請及び実施状況報告)

第14条 公社は、当該年度における入居者に対する家賃減額の実施状況を、第11条各号に掲げる書類を添付した実施状況報告書(別記様式6)により、毎年度3月31日までに市長に報告しなければならない。この場合において、第12条第1項の交付決定における補助金額と実施状況報告書における家賃減額の実施額に相違があるときは、公社は、併せて変更交付申請書(別記様式7)を市長に提出しなければならない。

 

(家賃減額補助金の交付変更の決定及び額の確定)

第15条 市長は、前条後段に規定する家賃減額補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正であると認めるときは、家賃減額補助金変更交付決定通知書(別記様式8)により公社に通知するものとする。

2 市長は、前条前段に規定する家賃減額実施状況報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正であると認めるときは、家賃減額補助金の額を確定して、家賃減額補助金額確定通知書(別記様式9)により公社に通知するものとする。

 

(補助金の交付時期)

第16条 市長は、家賃減額補助金の額の確定をしたときは、公社の請求に基づき、30日以内に家賃減額補助金を交付するものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第16条の2 市長は、家賃減額補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、家賃減額補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、交付決定取消・変更通知書(別記様式9-2)により公社に通知するものとする。

3 市長は、家賃減額補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、家賃減額補助金を交付することができる。

(1) 家賃減額補助金の交付の対象となる事業に係る残務処理に要する経費

(2) 家賃減額補助を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第11条から前条までの規定は、前項の規定による家賃減額補助金の交付について準用する。

 

(交付決定の取消し)

第17条 家賃減額補助の開始後、公社が虚偽の申請その他不正な行為により家賃減額補助を受けたことが明らかになったとき、家賃減額補助金を他の用途へ使用したとき、又は市の指導に著しく違反したときは、市長は、公社から事情を聴取した後、家賃減額補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、家賃減額補助金の交付決定を取消したときは、速やかに交付決定取消通知書(別記様式10)により公社に通知するものとする。

 

(補助事業の中止・廃止)

第18条 公社は、やむを得ない事情により補助事業(家賃減額補助金の対象となる事業をいう。)を中止し、又は廃止する場合には、補助事業の中止・廃止承認申請書(別記様式11)に市長が必要と認める書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。

 

(立入検査等)

第18条の2 市長は、家賃減額補助金の適正な執行を期するため、必要と認めたときは、公社に対して報告を求め、又は公社の承諾を得た上で、職員に公社事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(関係書類の整備)

第18条の3 公社は、家賃減額補助にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の家賃減額補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

   附則

 この要領は、平成8年8月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成9年4月1日から施行する。

 

   附則

1 この要領は、平成10年4月1日から施行する。

2 管理開始がこの要綱の施行前の団地については、施行後の直近の各団地の管理開始の基準日からこれを適用とする。

3 入居者の募集がこの要領の施行前で、かつ管理開始が施行後の団地については、当初1年間の入居者負担額については、従前の例による。

4 この要領の施行前に入居者の募集又は管理が開始された団地において、収入分位による所得階層及び収入分位の上昇による激変緩和措置については、従前の例による。

5 この要領の施行前に入居者の募集又は管理が開始された団地において、本要領第4条に定める当初入居者負担率は、次の表に定める率とする。

 また、各団地における入居者負担額については、2パーセントに管理開始日からの経過年数を乗じた率に、次の表に定める当初入居者負担率を当該時点の契約家賃に乗じて得た額とする。

所得区分表

所得区分

所得

4区分

当初入居者負担率

Ⅰa

268,000円以下

54%

Ⅰb

268,000円を超え322,000円以下

62%

322,000円を超え445,000円以下

74%

445,000円を超え601,000円以下

84%

 (注)この表において「所得」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

 

   附則

 この要領は、平成14年8月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 

   附則

1 この要領は、平成19年5月25日から施行する。

2 平成19年度におけるこの要領による改正後の公社特優賃事業家賃補助要領第11条の規定の適用については、同条中「4月20日」とあるのは平成19年5月31日とする。

 

   附則

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成21年7月27日から施行する。

 

 

   附則

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要領による改正後の別記様式2に関する要領の規定は、平成22年3月8日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成23年10月11日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。


   附則

 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式1~11

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