大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱
2025年10月1日
ページ番号:198522
制 定 平成23年10月20日
改 正 令和7年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び法第24条に規定する報告、検査等の実施に関して、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事前相談)
第2条 法第6条の登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、申請を予定している内容について、都市整備局及び福祉局と事前相談を行うものとする。
(登録の申請)
第3条 申請者は、規則第4条に定める申請書を提出する際には、規則第7条第1項に定める添付書類のほか、別表第1に掲げる書類を添付するものとする。ただし、登録の更新を申請する場合、同項第1号から第5号までに掲げる書類及び同表の3から10 までに掲げる書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(登録基準)
第4条 規則第8条に定める各居住部分の面積、並びに規則第9条に定めるサービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備については、別表第2のとおりとする。
(登録の通知)
第5条 市長は、法第7条第3項の通知を行うときは、サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書(第4号様式)によるものとする。
(登録の基準に適合しない旨の通知)
第6条 市長は、法第7条第4項の通知を行うときは、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の基準に適合しない旨の通知書(第5号様式)によるものとする。
(登録の拒否の通知)
第7条 市長は、法第8条第2項の通知を行うときは、サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書(第6号様式)によるものとする。
(登録事項等の変更)
第8条 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、規則第16条に定める登録事項等変更届出書を提出する際には、第3条に定める添付書類のうち、当該変更に係るものを添付するものとする。
(地位の承継の届出)
第9条 法第11条第1項の地位の承継をした者は、その旨を市長に届け出るときは、地位承継届出書(第7号様式)によるものとする。
(廃業等の届出)
第10条 登録事業者は、法第12条の登録事業の廃止等を市長に届け出るときは、サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(第8号様式)によるものとする。
(登録の抹消の申請)
第11条 登録事業者は、法第13条第1項第1号の登録の抹消を市長に申請するときは、サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書(第9号様式)によるものとする。
(登録住宅の目的外使用)
第12条 登録事業者は、法第19条の2第1項により承認を受けようとするときは、規則第23条に定める目的外使用に係る承認申請書を提出する際に、目的外使用を行う部屋の位置を示した図面を添付するものとする。
2 市長は、法第19条の2第1項の承認をしたときは、登録住宅の目的外使用承認通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(登録の取消しの通知)
第13条 市長は、法第26条第3項の登録の取消しの通知を行うときは、サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書(第11号様式)によるものとする。
(閲覧の場所等)
第14条 法第7条第2項のサービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所を、都市整備局企画部に置く。
2 登録簿の閲覧の時間は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項の市の休日以外の日の午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
(登録簿の持ち出し禁止)
第15条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧の場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止及び禁止)
第16条 市長は、登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき
(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の管理のため特に必要があると認めるときは、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(工事完了報告)
第17条 登録事業者は、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業の整備に関する工事が完了し、その旨を市長に報告するときは、サービス付き高齢者向け住宅事業の整備に関する工事完了報告書(第12号様式)によるものとする。
(定期報告)
第18条 市長は、登録事業者に対して、法第24条第1項の規定に基づき、毎年2月末現在のサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項の現状について、当該年の3月末日までにサービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第13号様式)により報告することを求めるものとし、登録事業者これに従い当該報告を行うものとする。
(立入検査)
第19条 法第24条の立入検査は、市長の指示を受けて行う。
2 前項の検査を実施するため、対象住宅、検査項目、立入検査員及びその他必要な事項は、市長が年度毎に実施計画において定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の検査は、必要に応じて随時実施する。
(立入検査実施結果の通知)
第20条 立入検査員は、前条の立入検査を実施したときは、速やかにその結果を市長に報告するとともに、登録事業者にも通知するものとする。
(改善状況報告)
第21条 前条の通知により、是正すべき事項を指摘された登録事業者は、速やかに是正のために必要な措置を取り、その結果を市長に報告するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成23年10月20日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、平成23年3月31日改正前の高齢者等居住安定化推進事業補助金交付要綱(平成22年3月31日国住整第191号)第4第2号で規定する高齢者専用賃貸住宅型として国土交通大臣が認めた事業については、要綱第4条の規定は適用しないものとする。
附 則
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年12月14日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月5日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年5月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
1 | 第1号様式 申請書一覧 |
2 | 第2号様式 申請書の記載事項等に関する誓約書 |
3 | 第3号様式 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準に係るチェックリスト |
4 | 法第17条第1項に基づく登録事項等についての説明書 |
5 | 各住戸と共同利用設備の面積がわかる求積図及び求積表 |
6 | 建築基準法施行規則に定める床面積求積図 |
7 | 検査済証の写し(建築工事が完了している場合) |
8 | 耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合) |
9 | 入居者向けパンフレット(作成している場合) |
10 | 登録事項、添付書類の記載事項に変更があったことを、入居者に説明した書類 (※変更届出の場合のみ添付すること) |
各住戸部分の面積 |
規則第8条に規定する「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、各住居部分の床面積の合計及び入居する高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所その他の住宅部分の床面積の合計が、全居住部分の戸数に25㎡を乗じて算出された床面積以上ある場合とする。ただし、床面積が25㎡を超える各居住部分は25㎡として算定する。 |
構造及び設備 |
規則第9条に規定する「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次のとおりとする。 (1)台所については、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を備えていることとする。 (2)収納設備については、施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていることとする。 (3)浴室については、次に掲げるものとする。 ア 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室を備えていること イ 個別浴室は1人分、複数が同時に入浴可能な共同浴室は一度に利用できる人数分の浴室を備えていること ウ 居室のある階ごとに浴室を備えていない場合は、居室のある階から浴室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること エ デイサービスセンター等が同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えていること |
第1~13号様式
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