大阪市自家用電気工作物運転・操作基準
2014年11月14日
ページ番号:198644
(目的)
第1条 この運転・操作基準は、大阪市自家用電気工作物保安規程運用要領第18条の規定に基づき、都市整備局が管理する自家用電気工作物の正常かつ安全な運用を図ることを目的とする。
(送電の開始及び停止)
第2条 高圧電気設備の開閉器類、低圧電気設備の主開閉器の操作は、主任技術者もしくは主任技術者が派遣した電気技術者(以下「主任技術者等」という。)が操作し、その時間などを記録する。
2 主任技術者等は、工事又は点検整備等で送電を停止する場合は、施設への影響が最小限となるよう計画すること。又送電を開始するときは、電気設備等が正常であることを確認してから実施すること。
(機器の運転及び操作)
第3条 電気機器の運転及び操作をしようとする者は、次の各号の定める基準に従って行うこと。
(1) 電気機器を運転する場合は、その系統の機器すべてが安全に運転できること を確認した後でなければ運転してはならない。
(2) 電気機器を停止する場合は、施設に影響が無いことを確認し、施設の関係者 等に停止するむね周知した後実施すること。
(3) 電気機器の操作にあたっては操作順序などを誤らないよう、必要に応じて操 作手順書を作成して操作すること。なお、給電申合等がある場合は、それに従って操作すること。
(設備の状態の監視方法)
第4条 主任技術者代行者は、定期的に施設内を巡視し、電気設備の運転状況及び異常の有無を確認しなければならない。
2 中央監視盤を設置している施設は、監視装置で電気機器・計器類を適宜監視し、正常に運転していることを確認しなければならない。
(緊急時における措置及び連絡事項並びに連絡方法)
第5条 主任技術者代行者は、電気設備の故障、事故等が発生した場合は、ただちに主任技術者等に報告し、指示を受けなければならない。
2 主任技術者代行者は、災害等で電気設備が危険な状態であると認められるときは、主任技術者等に状況を報告し、指示を受けなければならない。
3 主任技術者は緊急連絡方法について、別途「緊急(休日・夜間)連絡体制表」を作成し、関係者に通知すること。
4 事故又は停電等が発生した場合、主任技術者等はその原因・状況等を把握するとともに早急に復旧等の措置を講ずること。
5 主任技術者等は事故又は停電等の状況、原因の調査結果及び復旧日時などを記録し、すみやかに関係者に報告すること。
附 則
この運転・操作基準は、平成18年7月20日より施行する。
附 則
この運転・操作基準は、平成19年4月1日付け局再編による組織名称変更に伴い「大阪市住宅局」を「大阪市都市整備局」に改正した。探している情報が見つからない

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