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高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業(大阪市住宅供給公社)利子補給要領

2022年1月20日

ページ番号:199232

制  定 平成11年3月23日

最近改正 令和3年4月1日

 

(趣旨)

第1条 高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業(大阪市住宅供給公社)制度要綱(以下「要綱」という。)第21条に規定する公社高優賃に係る利子補給に関しては、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)及び要綱によるほか、この要領の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、要綱に定める用語の意義と同一とする。

 

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、公社高優賃を建設するために、公社が住宅金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受ける貸付金(特別加算額に係るものを除く。)であること。

 

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、前条に定める貸付金を返済期間50年以内かつ元利均等毎月償還によリ融資を受けた場合の、各月末における元金残高に対し、当初10年間にあっては2%に相当する額、11年目からの10年間にあっては1%に相当する額とする。

 

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、公庫の貸付金の償還の開始時期から20年間とする。

 

(利子補給の申請、決定等)

第6条 公社は、利子補給を受けようとするときは、別記様式1による利子補給申請書に公庫に対する融資申込書の写し及び利子補給金の予定金額の計算書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給申請書を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、必要に応じて調査を行い、当該申請の内容が適正であると認めたときは、利子補給をすることを決定し、別記様式2による利子補給決定通知書により公社に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、利子補給をすることが不適当であると認めたときは、利子補給をしない旨の決定をし、別記様式3による不交付決定通知書により公社に通知する。

4 公社は、第1項に規定する利子補給申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに市長に別記様式4による利子補給変更申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

 

(申請の取下げ)

第6条の2 公社は、前条第2項の利子補給決定通知書を受領した場合において、当該通知書に係る利子補給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から起算して15日以内に別記様式6による取下げ書を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 公社は、前条第2項の利子補給決定通知書の受領後に、公庫から融資を受けないこととした場合は、別記様式7による取下げ書を市長に提出しなければならない。

 

(利子補給金の交付)

第7条 公社は、第6条第2項の利子補給決定通知に基づく利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年3月31日までに、当該年度分の利子補給金を一括して、償還状況証明書を添付した別記様式8による利子補給金交付申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給金交付申請書を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、必要に応じて調査を行い、当該申請の内容が適正であると認めたときは、利子補給金の交付額を決定し、別記様式9による利子補給金交付額決定通知書により公社に通知するものとする。

3 公社は、前項の通知を受けたときは、速やかに利子補給金を市長に請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求を受けたときは、5月末日までに利子補給金を交付する。

 

(繰上償還の報告)

第7条の2 第6条第2項の利子補給決定通知を受けた公社は、公庫の貸付金の全部又は一部の繰上償還をしたときは、別記様式10による繰上償還報告書により市長に報告しなければならない。

 

(利子補給の決定の取消し)

第8条 市長は、次に掲げる事由の一に該当する場合は、利子補給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

一 利子補給金の対象となった公社高優賃が廃止されたとき

二 その他公社がこの要領に違反したとき

2 市長は、利子補給の決定の全部又は一部を取り消したときは、別記様式11又は別記様式12による利子補給決定取消通知書により、速やかにその旨を公社に通知する。 

3 市長は、利子補給の決定の全部又は一部を取り消したときは、公社に対して、利子補給金の全部又は一部の返還を命じることができる。この場合、返還を命じる利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額に年10.95%の割合で計算した利息を付することができる。

 

   附 則

 この要領は、平成11年3月23日から適用する。

 

   附 則

 この要領は、平成19年1月26日から適用する。

   

   附 則

1 この要綱は平成19年4月1日から適用する。

2  平成19年4月1日付けで、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が解散し、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「金融機構」という。)に権利義務が承継されることに伴い、同日以降、金融機構に引き継がれる事業にかかる条項については、「公庫」を「金融機構」に読み替える。

   

   附 則

 この要領は、平成21年7月27日から適用する。

 

   附 則

 この要領は、平成22年4月1日から適用する。

 

   附 則

 この要領は、令和3年4月1日から適用する。

別記様式

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