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地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給促進事業(大阪市住宅供給公社)建設費補助要領

2022年1月20日

ページ番号:199303

制   定 平成21年7月27日

最近改正 令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 この要領は、高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業(大阪市住宅供給公社)制度要綱(以下「要綱」という。)及び高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業(大阪市住宅供給公社)制度実施要領(以下「要領」という。)に基づき、公社地優賃(高齢者型)の建設に要する費用の補助を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、要綱及び要領に定める用語の意義と同一とする。

 

(建設費の補助対象)

第3条 公社地優賃(高齢者型)の建設に係る補助対象は、次に掲げる費用とする。

(1)住宅の建設

(2)団地関連施設整備

(3)土地整備(市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第63号建設省住宅局長通達)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業(都市構造再編促進事業制度要綱(平成9年4月1日付け都再発第26号、都計発第58号、都街発第47号、都区発第25号建設省住宅局長通達)に基づき行われる都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するもの(以下「再開発型公社高優賃住宅供給促進事業」という。)に限る。)

 

(建設費補助金の額)

第4条 建設費補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「住宅の建設に係る費用」という。)の3分の1に相当する額を限度として予算で定めた範囲内の額とする。

(1)主体工事費

イ 建築主体工事費

ロ 屋内設備工事費

ハ 店舗等を併存させる公社地優賃(高齢者型)(以下「併存型住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

(2)屋外附帯工事費

イ 整地工事費

ロ 道路工事費

ハ 給排水工事費

ニ 電気ガス工事費

ホ 境界垣、植樹及び緑地整備工事費

へ 物干場設備及びじんあい処理設備工事費

ト  併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金

(3)共同施設工事費

イ 公園整備費

 公園の整備費のうち整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用

ロ 広場整備費

 広場の整備費のうち整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ハ 緑地整備費

 緑地の整備費のうち造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

ニ 通路整備費

 通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ホ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

へ 駐車場施設整備費

 駐車場の整備費のうち整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ト 高齢者等生活支援施設整備費で、次に掲げる施設の整備に要する費用を合計した額(公社地優賃(高齢者型)1戸につき1,344千円を限度とする。)

(イ)総合生活サービス窓口

(ロ)情報提供施設

(ハ)生活相談サービス施設

(ニ)食事サービス施設

(ホ)交流施設

(ヘ)健康維持施設

(ト)介護関連施設

(チ)(イ)から(ト)までに掲げる施設に付随する収納施設等

2 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1)住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できる工事費のうち、住宅の部分の工事費

(2)住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち次の算式により算出した工事費

 Tb=T×D/(D+S)

 Tb:住宅の部分の工事費

 T :住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区分できない工事費

 D :住宅の部分の延べ面積

 S :住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

3 前2項の規定による補助金の額の算定については、住宅の建設に係る費用が、地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領(平成19年3月28日付け国住備第162号)第14第4項に規定する標準主体付帯工事費及び共同施設工事費を合計することにより算出する標準工事費を超えるときは、当該標準工事費を住宅の建設に係る費用とみなす。

4 補助金における消費税額の取扱いについては、「住宅局所管補助事業における消費税の取扱について(平成17年9月1日付け国住総第37号)」を準用する。

 

(団地関連施設整備に係る補助金の額)

第5条 団地関連施設整備に係る補助金の額は、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、1戸当たり2,620千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)の3分の1とする。

イ 給水施設の整備に要する費用

ロ 排水処理施設の整備に要する費用

ハ 道路の整備に要する費用

ニ 公園の整備に要する費用

 

(土地整備に係る補助金の額)

第6条 土地整備に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「土地整備に係る費用」という。)の3分の2とする。

(1)建築物除却等費

イ 施行地区内にある建築物及びこれに付属する工作物の解体除去工事に要する費用

ロ 建築物除却後の土地の整地に要する費用

(2)仮設店舗等設置費

 住宅等の建設に伴い除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗等の設置に要する費用で次に掲げるもの(イ、ロ及びハについては、電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、その管理を他に移管する施設に係る工事に要する費用又はこれらの工事の負担金として要する費用を含み、仮設店舗等設置費標準単価表により算定した額を限度とする。)

イ 仮設店舗等建設工事費

ロ 仮設店舗等移転工事費

ハ 仮設店舗等補修工事費

ニ イからハのほかに、次に掲げる費用で、特に必要があるものとして市長が承認するもの

(イ)借地権又は借家権取得費(それぞれ1戸当たり仮設店舗等設置費標準単価表による額を限度とする。)

(ロ)用地造成費(1平方メートル当たり2千円を限度とする。)

(ハ)共同倉庫建設費(1,030千円を限度とする。)

仮説店舗等設置費標準価格表(単位:千円/戸)

    耐用年数

 構 造

 1年

 2年

 3年

 4年

 5年

 木     造

 1,460

 1,530

   ―

   ―

   ―

スチールパイプ造

 1,490

 1,620

 1,730

 1,860

 1,950

 

(補助金の額に係る端数計算)

第7条 建設に係る補助金の額の算定については、千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

 

(全体設計の承認)

第8条 公社は、建設工事が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金交付申請前に、当該建設工事に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書(第1号様式)を事業開始日の30日前までに、市長に提出しなければならない。なお、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 市長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、公社に通知するものとする。(第2号様式)

3 前項の通知は、受理した日から起算して30日以内に行うものとする。

 

(補助金の交付の申請)

第9条 公社が建設費補助を受けようとするときは、事業開始の30日前までに、次に掲げる事項を記載した建設費補助金交付申請書 (第3号様式) を作成し、事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を添付して、市長に提出しなければならない。なお、高齢者向け優良賃貸住宅供給計画認定書(公社高優賃等供給促進事業制度要綱第2条)をもって、事業計画書及び収支予算書とみなす。

(1)補助金の交付の申請をしようとする者の所在地、名称、代表者の氏名

(2)補助事業の名称、日付及び内容

(3)交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(4)添付図面(位置図・配置図・平面図・立面図・断面図)

2 建設工事が複数年度にわたるもののうち、全体設計に係るものについては、毎年度補助金交付申請書を、前年度の3月末日までに、提出しなければならない。

 

(補助金の交付の決定)

第10条 市長は、前条の補助金交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、建設費補助金交付決定通知書(第4号様式)により公社に通知するものとする。

2 市長は、交付申請に係る書類の審査等の結果において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、建設費補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、公社に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請があった日から起算して30日以内に補助金の交付決定又は交付しない旨の決定を行うものとする。

 

(補助金の交付の条件)

第11条 市長は、補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4)市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、公社に対して報告を求め、又はその職員に公社に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。

2 市長は、補助事業の完了により公社に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を本市に返還すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

 

(交付申請の取下げ)

第12条 補助金の交付の申請をした公社は、第10条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときには、建設費補助金交付申請取下書(第6号様式)により、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(補助金交付の変更申請)

第13条 公社は、補助金の額に変更を生じる場合においては、建設費補助金交付変更申請書 (第7号様式) を作成し、市長に提出しなければならない。

2 公社は、補助金の額に変更を生じないもので、次に掲げる変更を行う場合においては、事業内容変更申請書 (第8号様式) を作成し、市長に提出しなければならない。

(1)団地の位置、形状の変更

(2)公社地優賃(高齢者型)の構造、階数、戸数、床面積の変更

(3)公社地優賃(高齢者型)の住棟内計画についての重要な変更

(4)共同施設の配置、規模についての重要な変更

(5)団地関連施設の配置、規模についての重要な変更

3 市長は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更が必要であると認めた場合は、建設費補助金交付変更決定通知書 (第9号様式) により、公社に通知するものとする。

4 公社は、第2項に掲げる変更以外の軽微な変更をしようとする場合は、事業内容変更届出書 (第8号様式) を作成し、市長に変更の内容を届け出なければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が、前項の規定により補助金の交付の決定を取消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

(2)公社が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合。(公社の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の措置を決定したときは、速やかにその旨を公社に通知するものとする。(第10号様式)

4 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去、その他残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため、継続した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

 

(補助事業の適正な遂行)

第15条 公社は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。また、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(関係書類の整備)

第16条 公社は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了後5箇年間保存しなければならない。

2 公社は、補助事業の施行に附随して必要な附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成7年11月20日付け建設省住総発第172号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。

3 公社は、「公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年4月15日付け建設省住発第120号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。

 

(補助事業の中止又は廃止)

第17条 公社は、補助金の決定後において事業を中止し又は廃止しようとする場合は、事業の中止(廃止)承認申請書 (第11号様式) を提出し、事業の中止(廃止)承認通知書(第12号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

 

(状況報告)

第18条 公社は、当該事業に着手したときは、10日以内に着工届 (第13号様式) を市長に提出しなければならない。

2 公社は、補助事業の遂行状況に関し、6月、9月及び12月末日現在の事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書 (第14号様式) を当該期間経過後10日以内に、市長に提出しなければならない。

 

(補助事業の遂行等の命令)

第19条 市長は、公社が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認められたときは、公社に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 市長は、公社が、前項の命令に違反したときは、公社に対し、事業遂行の一時停止を命じることができる。

 

(事業が完了期日までに完了しない場合の報告)

第20条 公社は、補助対象となる事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、事業未完了報告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(実績報告)

第21条 公社は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日とする。)は、次に掲げる事項を記載し、収支決算書又はこれに相当する書類を添付した報告書により、事業の完了した日(事業の廃止の承認を受けた日を含む)から20日を経過した日、又は事業年度の末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(第16号様式)を市長に提出し、補助事業の成果を市長に報告しなければならない。なお、収支決算書は同報告書に添付の補助金精算調書と、補助金受入調書とする。

(1)補助事業者の所在地、名称、代表者の氏名

(2)補助事業の名称

(3)補助金の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号

(4)補助金の交付決定額及びその精算額

(5)補助事業の実施期間

(6)補助事業の成果

(7)第14号様式に記載の添付書類

2 補助金の交付の決定にかかる市の会計年度が終了した場合の報告は、市の会計年度の末日までに、年度終了実績報告書(第17号様式)に、補助金受入調書を添え、市長に提出するものとする。

 

(補助金の額の確定)

第22条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、建設費補助金の額の確定通知書(第18号様式)により公社に通知するものとする。

 

(補助金の交付の請求及び交付)

第23条 公社は、前条に規定する通知(事業が複数年度にわたる場合は、当該年度の事業が終了したとき及び事業が完了したとき)を受けた場合は、速やかに建設費補助金交付請求書(第19号様式)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(是正のための措置)

第24条 市長は、第21条の規定による報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるように命ずるものとする。

2 第21条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

 

(補助金交付決定の取消し)

第25条 市長は、公社が他の用途へ補助金を使用し、その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。

2 前項の規定によリ補助金の交付決定が取消されたとき、当該取消しに係る補助金が既に公社に支払われているときは、公社は、速やかに補助金を市長に返還しなければならない。

3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取消したときは、建設費補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(第20号様式)により、速やかにその旨の理由を付して公社に通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第26条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、公社に対し、建設費補助金返還命令書(第21号様式)により、期限を定めてその返還を命じることができる。

2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、建設費補助金返還命令書 (第21号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、公社が自らの事情により管理期間満了前に公社地優賃(高齢者型)としての用途を廃止したときは、公社に対し、公社が既に受領した建設に係る補助金の返還を命じることができる。

 

(加算金及び延滞金)

第27条 公社は、前条第1項の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、年10.95%の割合で加算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において、公社の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 公社が補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

 

(他の補助事業等との併用)

第28条 公社は、他の公的融資及び補助その他の助成を受けようとするときは、事前に市と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。

 

(その他)

第29条 当事業の施行は、本要領に定めるほか、その他規則、関係法令に基づいて行う。

 

  附 則

1 この要領は、平成21年7月27日から施行する。

2 大阪市公社高優賃住宅供給促進事業建設費補助要領は廃止する。ただし、この要領の施行前に供給計画の認定を受けた公社高優賃については、なお従前の例による。

 

  附 則

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要領による改正後の第1号様式及び第3号様式に関する要領の規定は、平成22年3月8日から適用する。

 

   附 則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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