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大阪市まちかど広場整備事業実施要綱

2016年4月1日

ページ番号:199708

(目的)

第1条 この要綱は、建物の老朽化や建て詰まりに加えて、狭あいな道路が多いなど、防災面や住環境面でさまざまな課題を抱えた密集市街地のうち、重点対策地区を対象として、地域防災力の向上を図るため、地域の防災活動の場や災害時の一時的な避難場所となる「まちかど広場」を計画・整備することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)重点対策地区 延焼危険性及び避難困難性について最低限の安全性の確保が必要な市街地で、別表1に掲げる地区をいう。

(2)まちかど広場 重点対策地区において、不燃化の促進と災害時の一時避難場所や地域の防災活動の場の充実を図るとともに、地域住民等が計画づくりに参加し、日常的な管理運営を行うことを通して地域コミュニティの活性化を促進することにより地域の防災力の向上を図る目的で整備する広場をいう。

(3)地域住民等 まちかど広場を含む地域の居住者、就業者及び就学者をいう。

(4)アドバイザー 地域住民等が、主体的にまちかど広場の基本計画づくりを行うにあたり、専門的な見地から的確な助言を与える等、地域住民等をサポートするために市長が選定し派遣する者をいう。

(5)ワークショップ まちかど広場の整備にあたり、アドバイザーの派遣等を受けながら、地域住民等が主体となって、互いに意見の交換を行ないながら地域のまちかど広場としてふさわしい基本計画づくりを行う場をいう。

 

(まちかど広場の整備用地)

第3条 まちかど広場の整備用地は、次の各号の全てに該当する用地とする。

(1)住宅が密集し、老朽建築物が多く存在する街区内にあり、かつ、国の住宅市街地総合整備事業制度要綱 第4重点整備地区内に存すること。

(2)避難に有効な大規模な空地や幹線道路に隣接しないこと。ただし、地域の防災力の向上が見込める等、次に揚げる場合はこの限りでない。

イ 小学校等の通学路等に面して設置する場合で、地域住民の利用促進や防災意識の形成に効果が高いと認められる場合

(3)同じ街区内の公園・緑地、児童遊園等との距離が概ね100メートル以上あること。ただし、地域の防災力の向上が見込める等、次に揚げる場合はこの限りでない。

イ まちかど広場と一体的に整備することにより、相乗的に防災力の向上が見込まれると認められる場合

(4)面積が、標準として300平方メートル程度であること。ただし、まちかど広場の主旨等を総合的に勘案し適切と認められる等、次に揚げる場合は、この限りでない。

イ 面積が100平方メートルから500平方メートルの範囲で、用地の地理的状況や将来の管理運営、予算の状況等を総合的に勘案し、まちかど広場の主旨に反しないと認める場合

(5)まちかど広場の計画づくりや日常の管理運営について地域住民等による主体的な参加が見込めるほか、当該用地を概ね20年間まちかど広場として利用することに支障がないと認められること。ただし、正当な理由があると市長が認めた場合はこの限りでない。

 

(整備検討会の設立)

第4条 地域住民等は、まちかど広場の基本計画等を検討しようとする場合、地域の代表として認められるまちかど広場の整備検討組織(以下「整備検討会」という。)を設立し、代表者を選任しなければならない。なお、その際に対象地域における連合町会長又は町会長等の承認を得ること。

2 整備検討会の構成員は、地域住民等、またはその信任を得た専門知識を有する学識経験者等で、まちかど広場の基本計画の作成や将来の維持管理に意欲を示し、当該地域のコミュニティ活動に理解と誠意をもって遂行することができる者とする。

3 整備検討会は、1つのまちかど広場につき1つとする。

4 第1項において選任された代表者は、整備検討会設立後すみやかに次の各号の書類を添えて、まちかど広場整備検討会設立届(様式1)を市長に届け出なければならない。

(1)代表者届(様式2)

(2)会員名簿(様式4)

5 前項第1号の届出内容に変更がある場合、整備検討会の代表者はすみやかに代表者変更届(様式3)により市長に届け出なければならない。

 

(アドバイザーの派遣)

第5条 整備検討会の代表者が、まちかど広場の基本計画づくりに向けてアドバイザー派遣の申請を行なった場合、市長はアドバイザーを派遣することができる。

 

(アドバイザーの派遣の申請)

第6条 前条のアドバイザーの派遣を申請する場合は、整備検討会の代表者が、まちかど広場アドバイザー派遣申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。

 

(アドバイザーの派遣の決定)

第7条 市長は、前条の派遣の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認められる場合は、次号に定める範囲内でアドバイザーを派遣することを決定し、まちかど広場アドバイザー派遣決定通知書(様式6)により、整備検討会の代表者に通知するものとする。

 (1)1つのまちかど広場の整備につき概ね5回

2 市長は、第1項の申請が、適正でないと認めたときは、アドバイザーを派遣しないことを決定し、まちかど広場アドバイザー派遣不承認通知書(様式7)により、整備検討会の代表者に通知するものとする。

 

(まちかど広場の計画)

第8条 整備検討会の代表者は整備検討会において、地域にふさわしいまちかど広場の整備に向けて、大阪市と連携を図りながら、ワークショップの開催等を通して、その整備内容や大阪市まちかど広場整備事業管理運営要綱(以下「管理運営要綱」という。)に沿った運営管理のルール等をとりまとめ、まちかど広場計画書(様式8)を市長に提出しなければならない。

 

(まちかど広場の計画の合意)

第9条 前条により提出された計画書の内容について、整備検討会と市長が合意した場合は、すみやかに、合意書(様式9)を締結する。

 

(管理運営会)

第10条 整備検討会は、前条の合意書の締結後、すみやかにまちかど広場の日常的な維持管理や運営を行うための組織(以下「管理運営会」という。)を設立し、代表者を選任しなければならない。なお、管理運営会に関する事項については、管理運営要綱によることとする。

 

(まちかど広場の整備)

第11条 市長は、管理運営要綱第4条第3項のまちかど広場の管理に関する協定書の締結後、まちかど広場の整備を行うものとする。

 

(その他)

第12条 この要綱の施行に際し必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

 

 

附 則

 この要綱は、平成19年9月4日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日までに整備した「まちかど広場」については、なお従前の例による。

 

 

別表

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