大阪市住宅市街地総合整備事業補助要綱
2022年1月20日
ページ番号:199851
制定 平成16年4月1日
最近改正 平成22年3月8日
(目的)
第1条 この要綱は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)、並びに住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号。以下「制度要綱」という。)の規定に基づき、良好な共同住宅等を建設する者に対し、大阪市が費用を補助するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 都心共同住宅供給事業
大都市法第101条の3に基づき認定を受けた計画に従って行う都心共同住宅供給事業及びそれと一体的に行う建築物等の整備事業で、別表第1(1)に掲げる要件を満たし、かつ、同(2)に掲げるタイプのいずれかに該当するものをいう。
二 整備計画策定等事業
都市・居住環境整備重点地域、整備地区、重点整備地区若しくは拠点的開発等を行う地区に係る調査等及び事業化に向けてのコーディネート等、又はまちづくり協議会等の活動支援で、別表第2に掲げるものをいう。
三 市街地住宅等整備事業
整備計画及び別に定める建設基準規定する要件に適合する事業又は第1号に規定する都心共同住宅供給事業に係る事業で、別表第3に掲げる事業をいう。
四 居住環境形成施設整備事業
拠点開発型重点整備地区内の原則として拠点的開発等が行われる区域以外の区域、又は沿道等整備型重点整備地区で、次に掲げる計画等の定められた地区において行う地区公共施設(道路、公園、緑地、広場、その他の公共の用に供する施設で、主として整備地区内の居住者等の利用に供されるものをいう。以下同じ。)等で、別表第4に掲げる施設の整備をいう。ただし、沿道等整備型重点整備地区において地域生活基盤施設及び地区公共施設以外の施設の整備を行わない場合には、以下に掲げる計画等が定められていることを要しない。
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等
ロ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項第2号若しくは同条第2項に規定する整備又は開発の計画
ハ 大都市法第3条の6第1項に規定する住宅市街地の開発整備の方針(確実に策定が見込まれるものを含む。)
二 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる中高層階住居専用地区、第3号に掲げる高度地区及び高度利用地区、第4号に掲げる特定街区並びに第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設
ホ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第47条に規定する壁面線による建築制限、第69条に規定する建築協定及び第86条第1項に規定する総合的設計
へ 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号)第9に規定する街づくり協定
ト その他これらに類する市街地の整備・誘導指針
五 社会福祉施設等
次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)又は老人保健法(昭和57年法律第80号)に定める施設又は事業の用に供する施設
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設
ハ 民間事業者による老後の保健又は福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に定める特定民間施設
ニ 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設
ホ 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療提供施設で、イ、ロ又はハと一体的に整備される施設
六 優良住宅
次に掲げる要件に全て適合する住宅をいう。
イ 住戸の専用面積が50平方メートル(単身者向け住宅は25平方メートル)以上で、2以上の居住室を有するものであること。
ロ 主要構造部が耐火構造であること。
ハ 各戸が台所、水洗便所、収納施設、洗面施設及び浴室を備えること。
ニ 良好な住環境が確保されていること。
ホ 家賃(分譲の場合は譲渡価格)が適正水準であること。
へ 入居者の決定が原則公募であること。
ト 住宅以外の用途に供されないための担保処置がなされていること。
チ 10年以上の適正な管理が行なわれること。
(補助対象地区)
第3条 補助対象地区は、第2条第1号に定める事業については大都市法施行規則で定める区域とし、第2条第3号に定める事業については制度要綱に基づき定められた整備地区内のうち市長が別に定める街区とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の表の(ロ)欄に掲げる施行者が行う(イ)欄に掲げる事業とする。
(イ) | (ロ) | ||
---|---|---|---|
事業計画策定等事業 | |||
事業計画作成 | 大阪市住宅供給公社 民間事業者(NPO)法人等含む | ||
まちづくり協議会等活動支援 | まちづくり協議会等 | ||
事業推進コ-ディネ-ト | 大阪市住宅供給公社等 | ||
市街地住宅等整備事業 | |||
共同施設等整備事業(注1) | 大阪市住宅供給公社等 民間事業者等 | ||
公共空間等整備 | |||
公共空間整備 | 大阪市住宅供給公社等 民間事業者等 | ||
公開空地整備 | 大阪市住宅供給公社等 民間事業者等 | ||
駅施設整備 | 大阪市住宅供給公社等 民間事業者等 | ||
居住環境形成施設整備事業 | |||
老朽建築物等除却 | 大阪市住宅供給公社等 民間事業者等(NPO法人等を含む) |
(注1)市街地住宅等整備事業、民間建設型都市再生住宅等整備事業、建替促進事業の共同施設整備の補助を受けて建設される住宅は、原則として別表第7に示すバリアフリー化基準をみたすものに限る。(ただし、平成12年度までに設計等に着手した場合を除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる事業ごとに、次の各号に基づき予算の範囲内で、市長の定める金額とする。
一 事業計画策定等事業
イ 事業計画作成に要する費用(事務費を含む)の合計額の2/3以内とする。ただし、費用は事業計画を作成する区域の面積に1ヘクタール当たり1,917千円を乗じて額(住宅街区防災コミュニティ整備プログラムを作成する場合、1ヘクタール当たり3,834千円を乗じて得た額)の2/3を限度とし、市長が事業推進上必要と認めたものに限る。
ロ まちづくり協議会等活動支援
まちづくり協議会等活動支援に要する費用(事務費を含む)の合計額の2/3以内とする。ただし、費用は、12,360千円/地区を限度とし、かつ、整備計画承認後10年間を限度とする。
ハ 事業推進コーディネート
事業推進コーディネートに関する事業に要する費用(事務費を含む)の合計額の2/3以内とする。
二 市街地住宅等整備事業
次に掲げる費用の合計額とする。
イ 共同施設整備等(調査設計計画、土地整備及び共同施設整備)
(1)整備計画に適合し事業計画等に基づき実施される事業に係る場合
共同施設整備等に要する費用(事務費を含む。以下同じ。)の合計額の2/3以内とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、調査設計計画、土地整備及び共同施設整備に要する費用の合計に0.022を乗じて得た額とする。
(2)都心共同住宅供給事業に係る場合
共同施設整備等に要する費用の2/3以内とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、調査設計計画、土地整備及び共同施設整備に要する費用の合計に 0.022を乗じて得た額とする。
ロ 公共空間等整備
事業に要する費用(事務費を含み、他の補助制度により国から補助を受けて整備される施設等がある場合は、その整備等に要する費用を除く。)の合計額の2/3以内とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出すること。
(1)公共空間整備
① 施設整備費
② 付帯事務費
①に0.022を乗じて得た額
(2)公開空地整備
① 空地等整備費
② 付帯事務費
①に0.022を乗じて得た額
(3)駅施設整備費
① 鉄道整備負担費
② 用地費差額負担費
③ 付帯事務費
①及び②の合計に0.022を乗じて得た額
三 居住環境形成施設整備事業
地区公共施設等整備
市街地景観形成施設、環境共生施設、福祉空間形成施設、地域生活基盤施設、地区公共施設及びその他の施設の整備(以下「地区公共施設の整備等」という。)に要する費用(設計費及び事務費を含む。)の合計額の2/3以内とする。ただし、拠点開発型重点整備地区及び沿道等整備型重点整備地区のみに係る事業については、地区面積に1ヘクタール当たり 120,000千円を乗じて得た額の2/3を限度とし、このうち集会所に係る補助金の額は50,000千円を限度とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、地区公共施設の整備等に要する費用の合計に0.022を乗じて得た額とする。
2 第1項の事務費の費目内訳は、別表第6の通りとする。
3 補助金における消費税額の取り扱いについては、「住宅局所管補助事業における消費税の取扱について」(平成17年9月1日国住総第37号)を準用する。
(事業計画の認定)
第6条 都心共同住宅供給事業について補助を受ようとする者は、大都市法第101条の2に基づき事業計画認定申請書(別記様式第1)を事業開始の60日前までに市長に提出し、その認定を受けなければならない。
2 市長は、事業計画認定申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該申請書を承認し、受理した日から起算して30日以内に補助事業主体の長に通知するものとする。(別記様式第1-1)
(開発事業計画の提出)
第7条 整備計画に基づき実施される市街地住宅等整備事業及び居住環境形成施設整備事業について補助を受けようとする者は、あらかじめ市長が定めた整備計画に基づく開発事業計画書(別記様式第2)を作成し、市長に提出しなければならない。
(全体設計の承認)
第8条 補助事業主体の長は、市街地住宅等整備事業、居住環境形成施設整備事業の建設工事が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金交付申請前に、当該建設工事に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書(別記様式第3-1)を事業開始の30日前まで市長に提出することができる。なお、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、補助事業主体の長に通知するものとする。(別記様式第3-2)
3 前項の通知は、受理した日から起算して30日以内に行うものとする。
(補助金の交付の申請)
第9条 補助事業主体の長は、市の補助を受けようとするときは、事業開始の30日前までに、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(別記様式第4)を整備地区別に作成し、事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、補助金等の内容に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類を省略することができる。大阪市住宅供給公社の都心共同住宅供給事業については、事業計画認定申請書(別記様式第1)をもって、事業計画書及び収支予算書とみなす。
(1)補助金等の交付の申請をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2)補助事業等の名称、日付及び内容
(3)交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(4)添付図面(調査・設計の場合は、位置図・配置図。共同施設整備の場合は、位置図・配置図・平面図・立面図・断面図)
2 事業の実施が複数年度にわたるものについては、毎年度補助交付申請を3月末日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第10条 市長は、補助金交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記様式第5-1)により当該申請をした者に通知するものとする。不交付決定をした場合は、補助金不交付決定通知書(別記様式第5-2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付変更申請(別記様式第8)があったときは、当該変更申請の内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定変更通知書(別記様式第5-3)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項及び第2項の通知は、申請があった日から起算して30日以内に行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 市長は、補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2)補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)市長が、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。
2 市長は、補助事業等の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に返還すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。
(経費の配分及び変更)
第12条 経費の配分は、事業計画策定等費、市街地住宅等整備費、居住環境形成施設整備費及び附帯事務費とする。
2 補助事業主体の長は、経費の配分を変更しようとするときは、次に掲げる軽微な変更を除き、経費の配分変更承認申請書(別記様式第6)により市長の承認を受けなければならない。
イ 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費並びに管理処分諸費の相互間における流用で、流用先の経費の3割(当該流用先の経費の3割に相当する金額が300万円以下であるときは300万円)以内の変更となるもの
ロ 事務費から本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費への流用
3 補助事業主体の長は、附帯事務費明細書のうち食糧費の金額を増額しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(交付申請の取下げ)
第13条 補助金の交付の申請をした者は、第10条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときには、補助金交付申請取下書(別記様式第7)により、補助金の交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に申請を取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業内容変更の場合の届出)
第14条 補助事業主体の長は、補助金の額に変更を生ずる場合においては、補助金交付変更申請書(別記様式第8)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業主体の長は、補助金の額に変更を生じないもので、次に掲げる変更を行なう場合においては、事業内容変更承認申請書(別記様式第9)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
イ 住宅等の位置、構造形式又は階数の変更
ロ 事業を施行する区域の変更
ハ その他、事業計画等に係る重要な変更
3 市長の承認を必要としない事業内容の軽微な変更は、前項に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。
4 市長は、第2項の申請があったときは、当該変更申請の内容を審査し、適正と認めたときは、変更通知書(別記様式第9-1)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業主体の長は、市の補助金について、経理を明らかにする帳簿を作成し、住宅市街地総合整備事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 補助事業主体の長は、住宅市街地総合整備事業に係る補助事業の附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成7年11月20日付け建設省住総発第172号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。
3 補助事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。
(仮設店舗等の管理及び処分)
第16条 仮設店舗等の管理及び処分については、次に定めるところにより行うものとする。
イ 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の状況に留意し、その管理を適切かつ合理的に行うよう努めなければならない。
ロ 使用料の決定
仮設店舗等の年割使用料は、次により算出した額を限度とすること。
ハ 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の使用に関し、その入居者から敷金、権利金その他の金品(使用料を除く。)を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
2 処分
イ 仮設店舗等の設置者は、使用計画期間を経過したときは、速やかに仮設店舗等を撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において、当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、速やかに市長と協議すること。
ロ 仮設店舗等の設置者は、特別の事情により仮設店舗等を引き続いて管理することが不適当と認められるときは、市長の承認を得て用途を廃止することができる。ただし、耐用年数を経過したものについては、市長の承認を得ることを要しない。
ハ 耐用年数を経過する前に仮設店舗等を撤去する場合には、同種の事業に継続使用する場合を除き、残存価額(補助対象建設費に残存価額率を乗じた額)に補助率を乗じて得た額を返還しなければならない。
(住宅用地先行取得促進事業に係る住宅用地の処分)
第17条 補助事業主体の長は、住宅用地先行取得促進事業に係る住宅用地の全部又は一部を大阪市住宅供給公社の供給する賃貸住宅(借地権を設定した分譲住宅を含む。)の供給以外の用に供するため処分する場合においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定に基づき市長の承認を受けなければならない。この場合において、補助金相当額を返還するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第18条 市長は補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(2)補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、前項の措置を決定したときは、速やかにその旨を補助事業主体の長に通知するものとする。
4 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
ア 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去、その他残務処理に要する経費
イ 補助事業等を行うため継続した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
5 第9条、第10条、第13条、第14条の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第19条 補助事業主体の長は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。また、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第10条の通知を受けた日から五箇年間保存しなければならない。
(状況報告)
第21条 補助事業主体の長は、補助事業の遂行状況に関し、次に掲げる書類を当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。
(1)着工届(別記様式第10)
当該工事着手後10日以内
(2)遂行状況報告書(別記様式第11)
毎年会計年度各四半期(第4・四半期を除く)ごとに当該期間経過後10日以内
(補助事業の遂行等の命令)
第22条 市長は、前条の報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業主体の長に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定により、補助事業の遂行を命ずる場合には、補助事業主体の長が当該命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取消す旨を明らかにしなければならない。
(実績報告)
第23条 補助事業主体の長は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日とする。)は、次に掲げる事項を記載し収支決算書又はこれに相当する書類を添付した報告書により、事業の完了した日(事業の廃止の承認を受けた日を含む)から20日を経過した日、又は事業年度の末日のいずれか早い日までに完了実績報告書(別記様式第12)を市長に提出し、補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。ただし、補助金等の内容に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。大阪市住宅供給公社の都心共同住宅供給事業については、収支決算書は、完了実績報告書(別記様式第12)に添付の補助金精算報告書(別紙1)と、補助金受入調書(別紙2)とする。
(1)補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2)補助事業等の名称
(3)補助金等の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号
(4)補助金等の予定金額
(5)補助事業の実施期間
(6)補助事業の成果
(7)別記様式第12に記載の添付書類
(補助金の額の確定等)
第24条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記様式第13)により、当該補助事業主体の長に通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第25条 補助事業主体の長は、前条に掲げる通知を受けたときは、補助金交付請求書(別記様式第14)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(補助金等の交付の時期)
第26条 市長は、第23条の完了実績報告書が提出され、第24条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業主体の長から前条の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第27条 市長は第23条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業主体の長に命ずるものとする。
2 第23条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。
(交付決定の取消し)
第28条 市長は、補助事業主体の長が補助金の他の用途への使用をなし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件その他法令の規定、又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適合があるものとする。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取消したときは、補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(別記様式第15)により、速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第29条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(その1)(別記様式第16-1)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業主体の長に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(その2)(別記様式第16-2)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第30条 補助事業主体の長は第28条第1項の規定による処分に関し、補金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で加算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において、補助事業主体の長の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業主体の長は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(残存物件の処理)
第31条 補助事業主体の長は、補助事業が完了した場合において、第12条第2項に定める備品が残存するときは「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日付建設省会発第74号)に定めるところに準じて処理しなければならない。
(特別な場合の措置)
第32条 この要綱の施行について、必要な事項及びこの要綱によりがたい場合の取扱いについては、都市整備局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大阪市住宅市街地整備総合支援事業補助要綱は、廃止する。ただし、この要綱施行の際、旧要綱に基づき行われている事業については、この要綱で定める大阪市住宅市街地総合整備事業とみなす。
附則
1 この要綱は平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は平成22年3月8日から施行する。
別表等
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