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大阪市防災力強化マンション認定制度要綱

2022年6月28日

ページ番号:199989

 

 

(目的)

第1条 この要綱は、防災性の向上に係る一定の基準を満たす優良な民間のマンションを「大阪市防災力強化マンション」として市長が認定し、市民へ広く周知することにより、災害に強いマンションの誘導を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)マンション 次に掲げるものをいう。

イ 延べ面積の過半が住宅の用途に供するもので、2以上の住戸が存する建築物並びにその敷地及び附属施設

ロ イに掲げる建築物を含む数棟の建築物並びにそれらが存する一団地内の土地及び付属施設

(2)新築マンション 新たに建設されるマンションで、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の竣工したものを除く。)をいう。

(3)既存マンション 建設工事の竣工後のマンションをいう。

(4)防災アクションプラン 管理規約等に位置づけられた、マンションの防災活動についての内容を記述した計画をいう。

 

(認定対象)

第3条 この要綱に基づく認定の対象となるマンションは、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1)建築物の延べ面積の2分の1以上が住宅であること

(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき、設計住宅性能評価書及び新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付を受けた新築マンション及び既存マンション、又は既存住宅に係る建設住宅性能評価書の交付を受けた既存マンションであること

 

(認定の除外要件)

第3条の2 市長は、第16条第1項に規定する認定を受けようとするマンションの建築主又は所有者(以下「建築主等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を行わないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

2 市長は前項の規定により認定を行わないことを決定したときは、すみやかに当該建築主等に通知する。

 

(認定基準)

第4条 第16条第1項に規定する認定を行うにあたっての基準(以下「認定基準」という。)は、大阪市防災力強化マンション認定基準に定める。

 

(有識者会議等の意見)

第5条 市長は、認定基準の改正等について適正であるかどうかを判断する場合は、学識経験者等から成る会議(以下「有識者会議」という。)を開催し、その意見を聞くことができる。

2 前項の有識者会議の開催に関し必要な事項については、大阪市あんしんマンション有識者会議開催要領に定める。

3 市長は、第8条第1項に規定する計画認定審査又は第11条第1項に規定する変更計画認定審査に際して、公正かつ適正な審査を行うために必要と認めるときは、有識者会議を構成する委員に直接その意見を聞くことができる。

 

(事前協議)

第6条 建築主等は、認定申請書提出の前に、あらかじめ市長に申し出て、認定基準に係る事項等について必要な協議を行わなければならない。

 

(認定申請)

第7条 建築主等は、認定申請書(様式第1-1号)に次の各号に定める図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第6号及び第7号に定める書類については、提出時に交付を受けていない場合は添付を省略することができる。なお、添付を省略した書類は、当該書類の交付を受けた後すみやかに提出しなければならない。

(1)位置図

(2)区域図

(3)設計図(設計概要書・配置図・各階平面図・認定基準に係る求積図・立面図・断面図・防災倉庫詳細図、エレベーター詳細図)

(4)住戸詳細図

(5)建築物の確認済証の写し(既存マンションの場合は建築基準法及び消防法の検査済証の写し)

(6)エレベーターの確認済証の写し

(7)新築住宅に係る設計住宅性能評価書の写し(既存マンションの場合は新築住宅又は既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し)

(8)家具転倒防止マニュアル

(9)防災アクションプラン(案)(様式第1-2号)

(10)住戸タイプ表(様式第1-3号)

(11)事前協議の経過を記載した書類

(12)その他市長が必要と認める書類

2 建築主等は、認定を受けようとするマンションの工事等の中止等の理由により、認定申請を取り下げる場合は、認定手続中止・申請取下届出書(様式第2号)をすみやかに市長に提出しなければならない。

 

(計画認定審査)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請があったマンションの計画について、計画認定審査を行う。

2 市長は、計画認定審査において、認定基準に適合させるために必要な措置をとるよう建築主等に指示することができる。

 

(計画認定)

第9条 市長は、前条の審査の結果、その計画が実行された際に認定基準に適合すると判断できる場合は、計画を認定(以下「計画認定」という。)し、計画認定証(様式第3号)により建築主等に通知する。

2 市長は、前項の規定により計画認定した計画の概要を公表することができる。

3 建築主等は、計画認定を受けたマンションであることについて広告・表示する場合は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。

(1)当該マンションは、申請書類の審査に基づき、計画認定されたものであること。

(2)当該マンションに係る工事等が完了したときには別途、現場検査が行われ、計画認定内容に合致すると判断された場合、認定されること。

4 市長は、前条の審査の結果、その計画が実行された際に認定基準に適合しないと判断する場合は、建築主等に対し、計画認定しない旨の通知書(様式第4号)により通知する。

 

(計画の変更)

第10条 建築主等は、計画認定内容のうち認定基準に係る事項を変更する場合は、変更計画認定申請書(様式第5-1号)に変更内容がわかる図書等を添付し、すみやかに市長に提出しなければならない。

2 建築主等は、計画認定内容のうち認定基準に係らない事項を変更する場合は、変更計画届出書(様式第5-2号)に変更内容がわかる図書等を添付し、すみやかに市長に提出しなければならない。ただし、認定基準に係る事項を同時に変更する場合は、前項に定める変更計画認定の申請を行うこととし、その申請内容に認定基準に係らない事項の変更内容も含めることとする。

 

(変更計画認定審査)

第11条 市長は、前条第1項の規定により申請があったマンションの計画について、変更計画認定審査を行う。ただし、前条第2項の規定により認定基準に係る事項及び係らない事項を同時に変更する場合については、申請内容のうち認定基準に係る事項の変更計画について変更計画認定審査を行う。

2 市長は、変更計画認定審査において、認定基準に適合させるために必要な措置をとるよう建築主等に指示することができる。

 

(変更計画認定)

第12条 市長は、前条の審査の結果、その変更計画が実行された際に認定基準に適合すると判断できる場合は、変更計画を認定(以下「変更計画認定」という。)し、変更計画認定証(様式第6号)により建築主等に通知する。

2 市長は、前項により変更計画認定した計画の概要を公表することができる。

3 市長は、前条の審査の結果、その変更計画が実行された際に認定基準に適合しないと判断する場合は、建築主等に対し、変更計画認定しない旨の通知書(様式第7号)により通知する。

 

(工事等完了の届出)

第13条 建築主等は、当該マンションに係る工事等が完了したとき、工事等完了届出書(様式第8号)に次の各号に定める書類(既存マンションについては、第1号及び第2号を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1)建築基準法及び消防法の検査済証の写し

(2)建設住宅性能評価書の写し

(3)家具転倒防止マニュアル

(4)管理規約集(防災アクションプランを含む)

(5)写真(認定基準にかかる部分の状況がわかるもの)

(6)その他市長が必要と認める書類

 

(現場検査)

第14条 市長は、前条の規定により完了届の提出があった場合、現場検査を行う。

2 市長は、現場検査において、計画認定(前条第1項の変更計画認定を含む。以下同じ。)内容に合致させるために必要な措置をとるよう建築主等に指示することができる。

 

(計画認定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、計画認定を取り消すことができる。

(1)建築主等が、正当な理由なく第10条又は第13条に規定する申請又は届出を怠った場合

(2)前条に規定する現場検査の結果、計画認定内容に合致しないと認められる場合

(3)建築主等から第7条第2項に規定する認定申請の取下げの届出があった場合

(4)建築主等が第3条の2第1項第1号から第3号のいずれかに該当すると認められた場合

(5)建築主等が、正当な理由なく、計画認定を受けた日から1年以上当該マンションの工事等に着手しない場合

(6)偽りその他不正な手段により計画認定を受けた場合

(7)その他、市長が計画認定を取り消す必要があると認める場合

2 市長は、前項の規定により計画認定を取り消した場合は、計画認定の取消通知書(様式第9号)により建築主等に通知するとともに、その旨を公表することができる。

 

(認定)

第16条 市長は、第14条の規定による現場検査の結果、計画認定内容に合致すると認められる場合、当該マンションを大阪市防災力強化マンションとして認定(以下「認定」という。)することができる。

2 市長は、前項の規定により認定した場合は、建築主等に対して認定証(様式第10-1号)及び認定プレート(様式第10-2号)を交付するとともに、その概要を公表することができる。

3 建築主等は、認定証を適切に維持管理するとともに、交付された認定プレートを当該マンションのエントランス付近の外壁等、入居者が認知でき、マンション周辺の道路等からも確認できる位置に掲示しなければならない。

 

(維持管理)

第17条 建築主等は、認定を受けた後、すみやかに維持管理責任者を選任し、維持管理責任者選任届出書(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

2 維持管理責任者は、認定を受けたマンション(以下「認定マンション」という。)について、計画認定内容と差が生じないよう、適切な維持管理に努めなければならない。

3 維持管理責任者は、認定から1年経過後すみやかに、維持管理の状況について、維持管理状況報告書(様式第12号)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)写真(認定基準に係る部分の状況がわかるもの)

(2)日常の自主防災活動にかかる報告書

(3)その他市長が必要と認める書類

4 市長は、必要に応じて、維持管理責任者に対し、維持管理の状況についての報告を求めることができる。

 

(認定後の変更)

第18条 認定を受けたマンションの所有者又は管理組合(以下「所有者等」という。)が、認定を受けたマンションについて、認定基準に係る事項を変更する場合においては、第10条第1項及び第11条から第13条までの規定を準用する。この場合において、第10条第1項及び第11条から第13条中「建築主等」とあるのは「所有者等」と、第13条中「次の各号に定める書類(既存マンションについては、第1号及び第2号を除く。)」とあるのは「第5号及び第6号に定める書類」と読み替えるものとする。

2 所有者等は、維持管理責任者を変更する場合は、維持管理責任者選任届出書(様式第11号)により、すみやかに市長に届け出なければならない。

 

(認定の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、認定を取り消すことができる。

(1)認定マンションが認定基準に適合しなくなった場合

(2)認定マンションの所有者等から認定の取消しの申出があった場合

(3)維持管理責任者が、正当な理由なく、適切な維持管理を行っていない場合(第17条第3項及び第4項の報告を怠った場合を含む。)

(4)所有者等が第3条の2第1項第1号から第3号のいずれかに該当すると認められた場合

(5)偽りその他不正な手段により認定を受けた場合

(6)その他、市長が認定を取り消す必要があると認める場合

2 市長は、前項の規定により認定を取り消す場合は、認定の取消通知書(様式第13号)に理由を付して維持管理責任者に通知するとともに、その旨を公表することができる。

 

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備局長が別に定めることができる。

 

附 則

この要綱は、平成21年5月19日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成21年6月29日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に計画認定申請を行ったマンションについては、第9条第1項に基づく申請を行ったものとみなす。

 

附 則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。ただし、施行日以降に第11条の規定に基づく計画認定を行うマンションについて、この要綱の規定を適用する。

 

附 則

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年12月14日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年12月26日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月18日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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電話:06-6208-9211

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