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大阪市住宅供給公社事業資金貸付要綱

2022年1月20日

ページ番号:200041

制   定 平成21年3月23日

最近改正 令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市住宅供給公社(以下「公社」という。)による大阪市(以下「市」という。)の住宅施策と連携した事業を促進するため、市が行う公社への資金の貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(貸付の実施)

第2条 市は、予算の範囲内において、公社に対して別表に掲げる貸付を行うものとする。

 

(貸付の申請)

第3条 公社は、貸付を受けようとする日の15日前までに、大阪市住宅供給公社事業資金貸付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1)別表の(あ)の項の貸付を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

  ア 貸付対象及び貸付金額の明細書

  イ その他市長が必要と認める書類

 (2)別表の(い)の項の貸付を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

  ア 事業計画書

  イ 住宅の建設工事完了後に貸付を受けようとする場合にあっては、収支決算書

  ウ 住宅の建設工事完了前に貸付を受けようとする場合にあっては、貸付を受ける年度の前年度の末日までの収支の決算及び当該建設工事完了までの収支がわかる書類

  エ 貸付金の返済計画書

  オ その他市長が必要と認める書類

 

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が適正であるかどうか、返済計画が妥当であるかどうか等を調査し、貸付をすべきものと認めたときは、貸付金額、貸付日及び貸付期間、貸付利率、返済方法その他の貸付条件を決定し、大阪市住宅供給公社事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により、速やかに公社に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、貸付をしない旨を決定したときは、その理由を付して、貸付をしない旨の決定通知書(様式第3号)により、速やかに公社に通知するものとする。

 

(契約の締結)

第5条 市長は、前条第1項の貸付の決定をしたときは、公社との間で、当該決定に係る貸付金について、貸付金額、貸付日及び貸付期間、貸付利率、返済方法その他の貸付条件を記載した契約を締結するものとする。

 

(報告の徴収)

第6条 市長は公社に対し、貸付対象について、その内容及び進捗状況等の報告を求めることができる。この場合において、公社は遅滞なく報告しなければならない。

 

   附 則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成21年3月23日から施行する。

2 第3条中「15日前までに」とあるのは、平成20年度については、「平成21年3月24日までに」とする。

 

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表等

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