未処分保留床(事務所・店舗・倉庫)の優先分譲実施方針
2020年12月1日
ページ番号:200052
平成17年10月1日施行
「大阪都市計画事業阿倍野地区第2種市街地再開発事業の建築施設の部分のうち住宅以外の処分に関する実施要綱(以下、「実施要綱」という。)」第5条第2項4号「当地区における都市機能の更新を図るため特に必要と認める者に譲渡する場合。」とは以下のとおりとし、この場合、公募によらずとも優先分譲により譲渡できるものとする。
1 現に存在する一時使用者が、使用中である未処分保留床の購入を希望し、こうした一時使用者から、優先分譲申込願の提出を受け、審査のうえ譲渡する場合。
2 実際に継続開業してきた区分所有者が、地域貢献につながる事業拡大のため未処分保留床の購入を希望し、こうした区分所有者から優先分譲申込願の提出を受け、審査のうえ譲渡する場合。
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