淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に係る仮設建物に関する取扱い基本方針
2024年10月31日
ページ番号:200084
淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に係る仮設建物の建設及び使用等の取扱いについて
1 目的
この取扱いは、淡路駅周辺地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に伴い必要となる仮設建物の建設及び使用等の取扱いについて、必要な事項を定める。
2 仮設建物の建設
事業に伴い仮設建物が必要となる場合は、従前建物の現況を基本とし、別に定める「仮設建物の設計要領」により建設する。
3 仮設建物を使用できる対象者
仮設建物を使用できる対象者は、事業に伴う仮換地指定により、仮移転が必要となる従前建物所有者で、かつ、使用を希望する者(以下「乙」という。)とする。
4 仮設建物に入居できる対象者
仮設建物に入居できる対象者は、次のとおりとする。
(1)乙
(2)乙との間に従前建物についての賃貸借契約を結んでいる借家人で、かつ、入居を希望する者(以下「丙」という。)
5 仮設建物の使用手続き
(1)前項の対象者で仮設建物への一時移転を承諾した者は、「仮設建物入居承諾書」(様式1)により、その旨、施行者(以下「甲」という。)に申し出る。
(2)仮設建物完成後、乙は「仮設建物使用承認申請書」(様式2-1)により、その旨、甲に申し出る。
また、丙が入居する場合は、乙は「仮設建物転貸承諾願」(様式3-1)により、その旨、甲に申し出る。
(3)仮設建物の使用承認について、前節のとおり乙より申し出があった場合は、甲は「仮設建物使用承認書」(様式2-2)により乙に通知する。承認条件については、同承認書に記載するとおりとする。
また、丙の入居を承諾する場合は、甲は「仮設建物転貸承諾書」(様式3-2)により乙に通知する。
(4)仮設建物は、事業の施行に伴い権利者を一時収容するためのものであるため、使用料は無償とする。
また、借地、借家の従前建物に係る地代、家賃については、仮設建物に移ってからも各権利者の従前の賃貸借関係が継続しているものとして、各権利者間において授受することとする。
(5)仮設建物の使用期間は、「仮設建物使用承認書」を通知した日から、仮換地について使用又は収益を開始することができる日以後移転工事期間及び準備期間が経過する日までとする。
また、使用期間は年度ごととし、延長する場合は、乙は「仮設建物使用期間延長承認申請書」(様式4-1)により、その旨、甲に申し出、延長承認について、甲は「仮設建物使用期間延長承認書」(様式4-2)により乙に通知する。
但し、特別な事情があると甲が認めた場合は、甲、乙の協議により別途期間を定める。
(6)乙が仮設建物を第三者に転貸する場合は、第4項の規定にかかわらず、「仮設建物転貸承諾願」(様式3-1)により、その旨、甲に申し出るものとし、甲が承諾し、「仮設建物転貸承諾書」(様式3-2)により乙に通知した場合に限りこれを認める。
(7)乙が仮設建物の内装等の変更を希望する場合は、「内装等変更承諾願」(様式5-1)により、その旨、甲に申し出るものとし、甲が承諾し、「内装等変更承諾書」(様式5-2)により乙に通知した場合に限りこれを認める。
また、内装等変更工事が完了した場合は、乙は3日以内に「内装等変更工事完了届」(様式5-3)を届け出、甲は速やかに検査を行うこととする。
6 その他
この取扱いによりがたい場合は、別途定める。
仮設建物使用承認申請書等様式
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仮設建物の設計要領
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