大阪市まちかど広場整備事業管理運営要綱
2016年7月7日
ページ番号:200332
(目的)
第1条 この要綱は、特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地において、大阪市まちかど広場整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び、生野区南部地区整備事業に基づき計画、整備した「まちかど広場」を適正に管理・運営し、地域防災力の向上を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めるところによる。
(1)管理運営会 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 実施要綱第10条の規定により設立された、まちかど広場の日常的な維持管理や運営を 行う住民組織
ロ 生野区南部地区整備事業において整備したまちかど広場の日常的な維持管理や運営を行うために設立された住民組織
(2)高木 高さ約3メートル以上の樹木
(3)施設 まちかど広場に存する、外柵、花壇、藤棚、東屋、外灯、給水施設、掲示板、倉庫、ベンチ、テーブル等の設置物
(広場の管理・運営)
第3条 まちかど広場の管理・運営は、管理期間を通して、大阪市と管理運営会が協働して行うものとする。
(管理運営会)
第4条 管理運営会は、会の代表者を選任しなければならない。なお、その際に対象地域における連合町会長又は町会長等の承認を得なければならない。
2 前項において選任された代表者は、速やかに次の各号の書類を添えて、まちかど広場管理運営会設立届(様式1)を市長に届け出なければならない。
(1)代表者届(様式2)
(2)会員名簿(様式4)
(3)規約
3 管理運営会の代表者は、管理運営会設立後速やかに、市長との間で、本要綱の内容を踏まえた、まちかど広場の管理に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
4 管理運営会は、前項により市長との間で締結した協定書に基づき、まちかど広場の適正な管理・運営を行うものとし、管理期間内に正当な理由なく、管理・運営の一部又は全部を中止することはできない。
5 管理運営会は、まちかど広場を活用し、防災活動やコミュニティ活動等の地域防災力の向上に資する活動(以下「地域防災活動」という。)に継続的に取り組むものとする。
6 管理運営会は、第2項により市長に届け出た代表者届の内容に変更がある場合、速やかに代表者変更届(様式3)を市長に届け出るものとする。
(清掃)
第5条 管理運営会は、まちかど広場の清掃及び除草を行うものとする。
(植栽)
第6条 管理運営会は、まちかど広場の花壇への植花、植栽や草花への散水及び消毒、並びに植栽の剪定を行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する植栽の剪定は、植栽剪定依頼書(様式5)により市長に依頼することができる。
(1)高木
(2)前号以外の植栽。ただし、やむを得ない事由により剪定を行うことが難しい場合に限る。
2 大阪市は、前項の依頼があり、剪定の必要があると認めた場合は、予算の範囲内で高木については概ね2年に1回、それ以外の植栽については概ね1年に1回を限度として剪定を行うものとする。
(害虫駆除)
第7条 管理運営会は、まちかど広場の植栽等に発生する害虫駆除を行うものとする。ただし、イラガ、茶毒蛾、セアカゴケグモ等の有毒な害虫の発生を確認した場合は、速やかに大阪市に報告するものとする。
2 大阪市は、前項の報告があった場合は、当該有毒な害虫を駆除するものとする。
(施設の点検・補修)
第8条 大阪市は、まちかど広場の施設を年1回以上、まちかど広場点検票(様式6)により点検するものとする。
2 管理運営会は、まちかど広場の施設が破損していることを確認した場合には、速やかに大阪市に報告するものとする。ただし、放置しておくことで、事故のおそれがあると判断されるものについては、応急的な使用禁止の措置を行うものとする。
3 前2項による点検又は報告により、まちかど広場の施設を補修する必要が生じた場合は、次の各号に定める方法により大阪市が補修するものとする。ただし、まちかど広場使用者の責めに帰すべき事由によって補修の必要が生じた場合には、当該使用者が補修し、又はその費用を負担しなければならない。
(1)放置しておくことで、事故につながるおそれがあると判断されるものについては、早急に使用禁止の措置を行うとともに補修を行う。
(2)補修の困難なものについては撤去する。
(3)早急に対応する必要がない場合は、点検終了後に補修を実施する。
(4)事故につながるおそれがなく、その時点で補修を実施するよりも適切な時期に補修を実施する方が効果的なものについては、経過観察するものとする。
(光熱水費)
第9条 大阪市は、まちかど広場の光熱水費を負担するものとする。ただし、通常の広場利用以外の目的で過度な使用がなされた場合は、当該使用者がその費用を負担しなければならない。
(適正利用の周知)
第10条 管理運営会は、まちかど広場の利用者に対して、広場の適正利用の周知を行うものとする。
(管理活動・地域防災活動実施計画)
第11条 管理運営会は、毎年度、協定書等を踏まえ、まちかど広場の管理活動及びまちかど広場で行う地域防災活動についての実施計画を管理活動・地域防災活動実施計画書(様式7)(以下「実施計画書」という。)により作成し、計画年度の前月の3月1日から4月1日までに市長に提出するものとする。ただし、新たに管理開始するまちかど広場の初年度の実施計画書については、管理開始日までとする。
2 大阪市は、まちかど広場の適正な管理・運営を行う上で、必要があると認めた場合は、管理 運営会に対して、前項により提出された実施計画書の修正を求めることができる。
(管理活動・地域防災活動実施状況報告)
第12条 管理運営会は、各年度活動終了後速やかに、管理活動及び地域防災活動の実施状況を、 管理活動・地域防災活動実施状況報告書(様式8)により市長に報告するものとする。
(活動改善指示)
第13条 大阪市は、前条に規定する報告書の提出のほか、必要に応じて、管理運営会に管理・運営の状況報告を求めることができる。
2 大阪市は、まちかど広場の趣旨を踏まえ、管理運営会に対し、管理活動及び地域防災活動の改善を指示することができる。
(消耗品の提供)
第14条 大阪市は、実施計画書の内容を勘案し、まちかど広場の管理・運営に必要な消耗品を、原則年に2回まで、予算の範囲内において1個あたり2万円未満で年間合計4万円相当の品を限度とし管理運営会に提供することができる。
2 大阪市は、前項の消耗品を選定するにあたり、管理運営会にまちかど広場の管理・運営に必要な消耗品一覧(様式9)の提出を求め、管理運営会と協議することができる。
3 第1項の規定により提供された消耗品が、まちかど広場の管理・運営以外の目的で使用された場合は、当該使用者は当該消耗品の購入に要した費用を大阪市に返還しなければならない。
(広場使用の制限)
第15条 まちかど広場において、営利を目的とする活動など、まちかど広場の趣旨に反する活動に供してはならない。
(広場利用の規則)
第16条 管理運営会は、本要綱の趣旨の範囲内で、第8条第3項ただし書に基づく広場使用者による補修義務、第9条ただし書に基づく広場使用者の光熱水費の負担義務及び第10条に基づく広場の適正利用について、規則を定めるものとする。
2 管理運営会は、前項の規則を定める場合、あらかじめ大阪市と協議するものとする。
3 管理運営会は、第三者にまちかど広場を使用させる場合は、規則を遵守させなければならない。
(その他)
第17条 この要綱の施行に際し必要な事項は、都市整備局長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。なお、この要綱が施行される前に大阪市と第2条第1号に定める管理運営会との間で締結したまちかど広場の管理に関する協定書は廃止し、新たにこの要綱に基づき協定書を締結するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成28年7月7日から施行する。
2 この要綱が施行される前に整備したまちかど広場については、なお従前の例によることができる。
附 則
1 この要綱は、令和3年5月11日から施行する。
別表及び様式
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大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ
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