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改良住宅家賃減額要綱(長橋住宅地区改良事業)

2023年4月21日

ページ番号:200432

(目的)

第1条 この要綱は、長橋住宅地区改良事業(平成9年12月25日地区指定。以下「改良事業」という。)の施行に伴い、別表1に掲げる住宅へ改良事業で入居する者に対し、負担家賃の激変緩和(減額)措置をとることにより、改良事業を円滑に進めることを目的とする。

 

 

(激変緩和措置)

第2条 大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第20条及び第35条第1項第2号の規定による住宅の家賃が次条に定める初年度負担家賃を超えることとなるときは、当該入居者の家賃を入居日から5年間は次のとおり減額することができるものとする。

 

入居日から

1年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃

2年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の4)

3年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の3)

4年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の2)

5年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の1)

6年目以降 決定家賃

 

(初年度負担家賃)

第3条 前条の初年度負担家賃は、本件事業施行区域内の移転対象となる住居の従前家賃額とする。ただし従前家賃額については、入居する日の属する月の前月から遡って12ヵ月前までの各月家賃額の平均をもって認定する。

  

2 前項の激変緩和措置を受けようとする入居者は、市長へ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 従前家賃の額を証する書類

(2) 前号に定めるもののほか、特に必要と認める書類

 

3 第1項に規定されている従前家賃が生じていない住宅からの入居者の初年度負担家賃額は、

別表2に掲げる額とする。  

 

(実施の細目)

第4条 この要綱の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は、平成19年3月1日から実施する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に改良住宅に入居した者及び平成24年度中に改良事業による移転補償契約を行なった者若しくは移転補償契約にむけて協議中の者のうち平成25年度中に入居する者については、なお従前の例による。

別表1
 名  称 位  置 戸  数
 長橋第6住宅1号館 西成区長橋2丁目5番 31戸
別表2

区分

世帯収入月額

算定初年度負担家賃

1

104,000円以下

21,000円

2

104,000円超 123,000円以下

24,000円

3

123,000円超 139,000円以下

27,000円

4

139,000円超 158,000円以下

31,000円

5

158,000円超 186,000円以下

35,000円

6

186,000円超 214,000円以下

40,000円

7

214,000円超 259,000円以下

47,000円

8

259,000円超

54,000円

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 住宅地区改良グループ
電話: 06-6208-9232 ファックス: 06-6202-7025
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)