改良住宅家賃減額要綱(旭住宅地区改良事業)
2025年4月3日
ページ番号:200440
(目的)
第1条 この要綱は、旭住宅地区改良事業(平成12年12月27日地区指定。以下「改良事業」と言う。)の施行に伴い、別表1に掲げる住宅へ改良事業で入居する者に対し、負担家賃の激変緩和措置をとることにより、改良事業を円滑に進めることを目的とする。
(激変緩和措置)
第2条 大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第20条及び第35条第1項第2号の規定による住宅の家賃が次条に定める初年度負担家賃を超えることとなるときは、当該入居者の家賃を入居日から5年間は次のとおり減額することができるものとする。
入居日から
1年目 傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃
2年目 傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の4)
3年目 傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の3)
4年目 傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の2)
5年目 傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-5分の1)
6年目以降 決定家賃
(初年度負担家賃)
第3条 前条の初年度負担家賃は、本件事業施行区域内の移転対象となる住居の従前家賃額とする。ただし従前家賃額については、入居する日の属する月の前月から遡って12ヵ月前までの各月家賃額の平均をもって認定する。
2 前項の激変緩和措置を受けようとする入居者は、市長へ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 従前家賃の額を証する書類
(2) 前号に定めるもののほか、特に必要と認める書類
3 第1項に規定されている従前家賃が生じていない住宅からの入居者の初年度負担家賃額は、
別表2に掲げる額とする。
(実施の細目)
第4条 この要綱の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年11月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成22年12月1日から実施する
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日以前に改良住宅に入居した者及び平成24年度中に改良事業による移転補償契約を行なった者若しくは移転補償契約にむけて協議中の者のうち平成25年度中に入居する者については、なお従前の例による。
名 称 | 所 在 地 | 戸数 |
---|---|---|
松之宮住宅3号館 | 西成区旭2丁目7番 | 31戸 |
松之宮住宅4号館 | 旭3丁目2番 | 14戸 |
区分 | 世帯収入月額 | 算定初年度負担家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 15,000円 |
2 | 104,000円超 123,000円以下 | 17,000円 |
3 | 123,000円超 139,000円以下 | 20,000円 |
4 | 139,000円超 158,000円以下 | 22,000円 |
5 | 158,000円超 186,000円以下 | 25,000円 |
6 | 186,000円超 214,000円以下 | 29,000円 |
7 | 214,000円超 259,000円以下 | 34,000円 |
8 | 259,000円超 | 39,000円 |
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