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大阪市マンション購入資金融資制度取扱要領

2021年1月21日

ページ番号:200459

制  定  平成9年4月1日

最近改正 令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 大阪市マンション購入資金融資制度要綱(以下「要綱」という。)に基づく施行については、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

 

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、要綱の例による。

 

(収入)

第3条 要綱第4条第1項第3号の収入は、給与所得のみの場合は前年の総収入金額が、14,421,053円以下、その他の場合は、前年の総所得金額が12,000,000円以下とする。

 

(近居の範囲)

第4条 要綱第4条第1項第6号の近居の範囲は、原則として同一行政区及び隣接行政区とする。

 

(融資機関)

第5条 要綱第7条の融資機関は、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、紀陽銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、大阪信用金庫、近畿労働金庫とする。

 

(償還方法)

第6条 要綱第8条第3号の償還方法は、元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還とボーナス償還の併用とする。

2  ボーナス償還を併用する場合において、ボーナス償還とする額は融資額の半額以内かつ10万円単位とし、償還月は任意の6カ月ごととする。

3  元利均等月賦償還の場合において、融資を受ける者の希望により当初3年間元金を据え置くことができるものとする。

4  融資を受けた者は、必要に応じて未償還額の全部又は一部につき繰上償還をすることができる。ただし、元金据置を利用している場合の元金据置期間中は、未償還額の全部繰上償還に限るものとする。

 

(申込書等の様式)

第7条 本融資に伴う申込書、その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資申込書(様式第1号)

(2) 辞退届(様式第2号)

(3) 変更届(様式第3号)

(4) 融資実行通知書(様式第4号)

(5) 繰上償還通知書(様式第5号)

 

(その他)

第8条 この要領の実施に必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

 

  附 則

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

 

  附 則 

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

  附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

大阪市マンション購入資金融資制度様式

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