大阪市住宅審議会委員公募要領
2024年9月1日
ページ番号:201046
(趣旨)
第1条 この要領は「大阪市住宅審議会規則」(昭和47年規則第61号)第2条第3項に基づく大阪市住宅審議会の委員の公募について、必要な事項を定めるものとする。
(応募の資格)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとするもの(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。
(1)本市に居住していること
(2)本市の附属機関の委員の職を3以上兼ねていないこと
(3)本市職員でないこと
(4)その他市長が適当と認める条件を満たしていること
(公募委員数)
第3条 公募委員数は2名以内とする。
(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集にあたっては、広報等を通じて広く周知する。
2 応募者には、住宅施策に関する小論文等の提出を求める。
(選考委員会)
第5条 公募委員を選考するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる職にある者により構成する。
大阪市住宅審議会委員(2名)
大阪市都市整備局長
3 選考委員会に選考委員長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。
4 選考委員のいずれかが不在の場合は、あらかじめ各選考委員が指名する大阪市住宅審議会委員等がその職務を代理することができる。
5 選考委員会は必要に応じ、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は選考委員長の決するところによる。
8 第5項から第7項までの規定にかかわらず、選考委員会を開催できないやむを得ない事情があると選考委員長が認める場合には、書面の回議をもって選考委員会に替えることができる。
9 選考委員長が必要と認めるときは、選考委員会をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
10 前項に定めるもののほか、選考委員は、選考委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で選考委員会に参加することができる。この場合において、当該選考委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって選考委員会に出席したものとみなすものとする。
11 選考委員会の庶務は、都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループにおいて処理する。
(公募委員の選考)
第6条 公募委員の選考にあたっては、選考委員会において第4条第2項の規定により提出された小論文等により判断する。ただし、必要に応じて選考委員会による面接を行うものとする。
(選考結果の通知及び公募委員の公表)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するとともに、公募委員として選ばれた者については、氏名等を公表するものとする。
(公募委員の資格の喪失)
第8条 公募委員に次に掲げる事由が生じたときは、当該公募委員は解嘱されるものとする。
(1)第2条の各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき
(2)本人から辞退の申出があったとき
(3)審議会委員としての適格性に欠く行為、事実が判明したとき
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が定める。
附則
この要領は平成24年9月10日から施行する。
附則
この要領は令和6年8月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
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