大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要領
2016年4月1日
ページ番号:201073
(目的)
第1条 この要領は、大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第32条の規定に基づき、その施行に際し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱に定める意義と同一とするほか、次に定めるところによる。
私道 公共が所有及び管理する道路以外の道路をいう。
(整備基準)
第3条 要綱第6条に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)建基法第42条第2項に規定する道路に接道して補助事業を行おうとする補助事業者は、道路中心線を確認するための中心鋲を設置しなければならない。
(2)前号の中心鋲を設置する場合には、原則として図1の近隣の範囲における土地所有者の同意を得なければならない。ただし、市長が同意を得なくてもよいものとして特に認めた場合は、この限りでない。
図1

(3)第1号に定める以外の私道の中心線は、現況道路の中心とする。
(4)要綱別表3に規定するセットバックの整備は、原則として図2及び図3のとおり舗装を行なわなければならない。ただし、アスファルト舗装について、舗装幅が狭く平滑に施工が困難な場合は、市長と協議のうえ、コンクリート舗装(厚さ100mm)とすることができる。
図2
イ U型側溝を設置する場合

ロ L型側溝を設置する場合

ハ 現場打ち側溝を設置する場合

図3 すみ切りを整備する場合

(5)道路中心線から2.5m以上3.0m以内の部分には、災害時の避難や消防活動の妨げとなる道路舗装面との大きな段差や樹木(芝生等の地被植物等を除く。)等を設置してはならない。また、当該部分を駐車場の用に供してはならない。
(6)計画に際しては、周辺の環境を十分に配慮して住環境の向上に資する計画内容とするとともに、建基法・都市計画法等の関係法令、大阪市の条例・規則・要綱等に適合し、かつ計画区域内で実施または実施が予定されている公的事業との整合性を保つこと。
(関係書類の整備)
第4条 要綱第25条に規定する関係書類の整備は、次に掲げるものとする。
(1)補助事業にかかる各通知書
(2)契約書等(補助事業にかかるもの)
(3)領収書等(補助事業にかかるもの)
(後退表示板)
第5条 補助事業者は、要綱第16条第1項の規定により支給された後退表示板を図4のように設置する。
図4
附 則
この要領は、平成21年6月30日より施行する。
附 則
この要領は、平成22年8月1日より施行する。
附 則
この要領は、平成26年6月1日より施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日より施行する。
附 則
1 この要領は、平成27年12月18日から施行する。
2 改正前の要領第5条に定める後退表示板の仕様により作成した後退表示板で残存するものについては、当分の間、改正後の要領第5条に定める後退表示板の仕様により作成した後退表示板として使用することができる。
附 則
この要領は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日より施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
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