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大阪市耐震改修支援機構設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:201096

(設置)

第1条 大阪市における住宅の耐震化促進を図るため、公的団体、建築関係団体等が連携し、市民に住宅の耐震化の必要性やその方法に関する理解を促すとともに、安心して耐震診断や耐震改修を行うことができるよう情報を提供するなど、住宅の耐震化に係る支援を行うことを目的として、大阪市耐震改修支援機構(以下「支援機構」という。)を設置する。

 

(事業の執行等)

第2条 大阪市は、前条の目的を達成するため、支援機構の協力を得て次の事業を行う。

一 住宅の耐震化に係る普及啓発

二 安心して耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業者の紹介

三 その他、住宅の耐震化を促進するために必要となる事業

2 支援機構は、前年度の事業実績並びに当年度の事業計画を大阪市都市整備局長へ報告するものとする。なお、報告時期については大阪市都市整備局長が別途指示する。

 

(組織)

第3条 支援機構は、本部及び耐震化支援団体で組織する。

2 本部は、都市整備局長が適当と認める団体(別表のとおり)で組織する。

3 耐震化支援団体は、住宅の耐震化に係る普及啓発を積極的に行うとともに、安心して耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業者を構成員に持ち、これを紹介することができる団体として、本部が適当と認めるものとする。

 

(有識者からの意見聴取)

第4条 都市整備局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その意見を述べるに当たって外部の有識者から意見を聴取することができる。

一 前条第3項に規定する耐震化支援団体の認定、指導、勧告又は除名の措置を公平、適切に行うため、本部から意見を求められたとき

 二 安心して耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業者の紹介を公平、適切に行い、支援機構の信頼性の確保に資するため、本部から意見を求められたとき

 

 

(所管)

第5条 支援機構は、大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループが所管する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大阪市都市整備局長が別に定める。

 

 

附則

この要綱は、平成20年9月9日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成22年10月22日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年5月9日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年10月20日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

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大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

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