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長橋通住宅家賃減額要綱

2013年1月21日

ページ番号:201102

(目的)

第1条 この要綱は、民間老朽住宅の良質な住宅への建替えの促進と良好なまちなみの形成を図るため、土地所有者等が再開発住宅を活用した民間老朽住宅建替等支援制度要綱(平成21年都市整備局長決裁)の適用を受けて実施する老朽建築物の建替え、除却又は耐震改修により当該老朽建築物から退去し、建替等支援制度要綱に基づく事業入居(長橋通住宅)に係る管理要綱(平成13年都市整備局長決裁。以下「管理要綱」という。)又は大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、別表に掲げる再開発住宅に入居する者に対する家賃及び敷金の減額を行うことについて、必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は、管理要綱に定める意義と同一とする。

 

(負担家賃)

第3条 市長は、第1条に掲げる住宅(以下「当該住宅」という。)の、入居者が負担する毎月の家賃(以下「負担家賃」という。)について、管理要綱第16条に規定する仮移転家賃又は条例第21条で規定する家賃から、毎年度、次条の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「施行令」という。)第2条に定める方法に準じて算出した額まで減額するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次条により認定した収入が条例第5条第1項第2号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、管理要綱第16条で規定する仮移転家賃又は条例第21条で規定する家賃から、施行令第8条で定める方法に準じて算出した額にまで、減額するものとする。

 

(減額申請に対する収入認定)

第4条 前条の減額を受けようとする入居者は、毎年度、市長へ次に掲げる事項を記載した書面を提出して、減額申請を行わなければならない。

  • (1)当該入居者にかかる収入
  • (2)当該入居者又は同居者が条例第5条第1項2号のいずれかの要件に該当する場合は、その旨

2 前項に定める減額申請を行う入居者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による減額申請に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 第1項に定める減額申請がない場合、又は第2項に掲げる書類の提出若しくは提示がない場合は、管理要綱第16条で規定する仮移転家賃又は条例第21条で規定する家賃とする。

 

(敷金)

第5条 第3条第1項の減額を受けた入居者が負担する当該住宅の敷金の額は、入居時において同条同項の規定により算出された負担家賃の3月分に相当する金額とする。

 

(仮移転家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第6条 仮移転家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予については、条例第27条並びに大阪市営住宅条例施行規則(平成9年規則第61号)第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「仮移転家賃」と、「入居者」とあるのは「仮移転入居者」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項に定める仮移転家賃の減免又は徴収の猶予を行うにあたっては、大阪市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱(昭和51年市長決裁)の規定を適用するものとする。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について、必要な細目は、別に定めるものとする。

 

(附則)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

 

(附則)

この要綱は、平成25年3月21日から施行する。

別表

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