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大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付実施要領

2018年4月1日

ページ番号:201112

(目的)

第1条 この要領は、大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、その施行に際し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の意義は、要綱に定める意義と同一とする。

 

(手続きの委任)

第3条 要綱に規定する申請書類の提出等について、補助事業者以外の者が行う場合は、要綱に基づく手続き等について委任する旨を記した書面を添付しなければならない。

2 要綱第22条第1項の規定により代表申請者を選出した場合は、代表申請者以外の補助事業者が要綱に基づく手続き等について委任する旨を記した書類を添付しなければならない。

 

(整備の仕様)

第4条 要綱第3条に規定する補助金の対象となる後退用地等の整備の仕様は、原則として次の第1号から第3号のいずれかとし、また、すみ切り用地の整備の仕様は、第4号とする。これらを周囲の状況も考慮し市長と協議のうえ決定するものとする。なお、整備は後退用地内にある境界石、側溝及び集水桝を撤去したうえで行わなければならない。ただし、集水桝について周囲の状況により撤去しがたい場合は、市長と協議のうえ通行に支障のない形態としなければならない。

(1)U形側溝を設置する場合

 

 

(2)L形側溝を設置する場合


 

(3)現場打ち側溝を設置する場合

 


 

(4)すみ切り用地の整備


 

2 前項各号のアスファルト舗装について、舗装幅が狭く平滑に施工が困難な場合は、市長と協議のうえ、コンクリート舗装(厚さ100ミリメートル)とすることができる。

 

(補助金額の算出)

第5条 見積金額及び補助金額を算出する場合の数量の算出は、次に掲げるものとする。

  (1)計算の単位はメートル法によるものとする。

  (2)見積金額及び補助金額算出時における単位及び数位は、以下の表のとおりとする。

数量

種別

単位

補助金額算出時の有効数位

面積等算出時の有効数位

数位

まるめ

数位

まるめ

道路舗装

平方メートル

小数位以下1位止

小数位以下2位切捨

小数位以下2位止

小数位以下3位切捨

道路境界石設置

メートル

U形側溝設置

メートル

側溝蓋設置

メートル

L形側溝設置

メートル

現場打ち側溝

メートル

塀等

見付平方メートル

門扉

見付平方メートル

段差のある工作物

立法メートル

樹木

整数位止

整数位以下切捨

整数位止

整数位以下切捨

車止め等

ヶ所

集水桝

ヶ所

(添付書類)

第6条 要綱第4条第2項第2号に規定する整備計画図、第7号に規定する支障物の撤去図及び要綱第10条第2項第1号に規定する補助事業完成図には、次に掲げる事項を明記することとする。

  (1)後退用地等の整備範囲(面積等算出できること)

  (2)後退用地等の整備仕様

  (3)後退用地等にある支障物の種別、面積等

2 要綱第4条第2項第4号に規定する道路の中心線又は現況幅員に関する書類は、次に掲げる書類とする。

  (1)道路・水路等の官有地との境界線が確認できる書類

 

(近隣の範囲)

第7条 要綱第7条第2項による近隣の範囲とは、原則として下図による。


 

(関係書類の整備)

第8条 要綱第23条に規定する関係書類の整備は、次に掲げるものとする。

  (1)補助事業に係る各通知書

  (2)契約書等(撤去工事及び整備工事に係るもの)

  (3)領収書等(撤去工事及び整備工事に係るもの)

 

(後退表示板)

第9条 要綱第24条による後退表示板の設置は、新設道路境界石上面の見やすい位置とする。


附 則

この実施要領は平成20年4月1日より実施する。

 

附 則

この実施要領は平成22年8月1日より実施する。

 

附 則

この実施要領は平成23年4月1日より実施する。ただし、この要領が施行される前に、改正される前の要綱第6条第4項の規定による狭あい道路拡幅促進整備計画承認通知書により市長が通知したものについては、従前の例による。

 

附 則

この実施要領は平成25年4月1日より実施する。ただし、この要領が施行される前に、改正される前の要綱第4条第4項の規定による狭あい道路拡幅促進整備計画承認通知書により市長が通知したものについては、従前の例による。

 

附 則

この実施要領は平成26年4月1日より実施する。

 

附 則

この要領は平成27年12月18日より実施する。ただし、改正前の要領第9条に定める後退表示板の仕様により作成した後退表示板で残存するものについては、当分の間、改正後の要領第9条に定める後退表示板の仕様により作成した後退表示板として使用することができる。

 

附 則

この実施要領は平成30年4月1日より実施する。

 

附 則

この実施要領は令和3年4月1日より実施する。

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