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大阪市営住宅工作物設置等実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:201186

(目的)                                                          

第1条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)において、名義人等及び自治会等が行う模様替及び工作物の設置(以下「工作物設置等」という。)にあたり、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第32条第1項第3号かっこ書について必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、市営住宅等における工作物設置等に適用する。ただし、別に定める場合を除いて住戸を使用しない行政財産目的外使用にかかる部分は除く。

2 前項にかかわらず、次の各号に定める共用部分については、工作物設置等を認めないものとする。

 (1) 附帯施設

 (2) 屋上(付属棟の屋上を含む。ただし、共同受信設備及び行政財産目的外使用による電波の中継基地を設置する場合は除く。)  

 (3) 床下(付属棟の床下を含む。)

 (4) 住棟の外壁

 (5) その他本市が特に指定した場所

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。

 (2) 住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。

 (3) 耐火住宅 公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号。以下「令」という。)第1条第1号に該当する市営住宅をいう。

 (4) 木造住宅 前号に該当しない市営住宅で、主要構造部が木造で建設された市営住宅をいう。

 (5) 住戸 第1号に定める市営住宅の住戸番号を付した住戸(バルコニーを含む。)をいう。

 (6) 専用部分 市営住宅の各入居者が専用に使用する部分で第4条に定める範囲をいう。

 (7) 共用部分 市営住宅敷地内の専用部分に通ずる廊下、階段又はその他構造上入居者の全員若しくはその一部の共用に供されるべきもの等で、市営住宅のうち前号で定めた部分を除いた部分をいう。

 (8) 名義人等  当該住宅の入居の決定又は承認を受けた者若しくは条例第47条第1項により許可された社会福祉法人等をいう。

 (9) 自治会等 市営住宅入居者で構成された自治会及びその他の組織並びに集会所運営委員会をいう。

 (10) 共同施設 条例第2条第7号の共同施設をいう。

 (11) 附帯施設 電気、ガス、給水、排水その他市営住宅本来の機能を保持するために必要な施設をいう。

 (12) 付属棟 共同施設及びごみ置き場、自転車駐輪場等をいう。

(専用部分の範囲)

第4条 前条第6号に規定する専用部分で本要綱を適用する範囲は、住戸及び当該住戸内附属専用設備(以下「住戸部分」という。)のうち、次の各号の定めるとおりとする。

 (1) 耐火住宅の場合。

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 玄関扉、窓枠、窓ガラス及び網戸(以下「建具等」という。)については、錠及び住戸内部側とする。ただし、バルコニーに接している建具等についてはすべて専用部分とする。

  ウ 入居者の全員又は一部の共用に供される設備は除くものとする。

  エ バルコニーについては、隣戸との非常脱出用隔板、避難ハッチ及び手摺の住戸外部側を除く部分とする。

  オ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

 (2)木造住宅の場合。

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 配線、配管等については、当該住戸部分の専用に供する部分(電気、水道、ガスについては、計量メーターの内側とする。)とする。

  ウ 外壁面(建具等を含む。)。

  エ 住戸の専用庭。

  オ 専用庭の垣根又は塀等については、住戸内部側とする。

  カ 屋根及び屋上については、専用部分に含まない。

  キ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

(申請者及び届出者)

第5条 市営住宅等に、次条以下に定める工作物設置等の承認申請又は届出ができる者(以下「申請者」又は「届出者」という。)は、次のとおりとする。

 (1) 専用部分の申請者又は届出者は、名義人等とする。

 (2) 共用部分及び共同施設の申請者又は届出者は、当該住宅の自治会等とする。ただし、名義人等につき居住の安定を図るため本市がやむを得ないと認める事情があり共用部分に工作物設置等を行う必要のある場合については、自治会等の同意を得たうえで名義人等が申請者又は届出者になることができるものとする。

(工作物設置等の承認申請及び承認)

第6条 条例第32条第1項第3号かっこ書で定める承認については、市営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、次の各号に定めるところにより行うものとする。

 (1) 耐火住宅においては、別表第1「耐火住宅における工作物設置等承認基準」による。

 (2) 木造住宅においては、別表第2「木造住宅における工作物設置等承認基準」による。

 (3) 前2号の規定にかかわらず、身体に障がいがある等の他、居住の安定を図るために真にやむを得ない事情があり住宅維持管理上支障がないと認められる場合は、個々の必要性に応じ条件を付して設置を認めることができるものとする。ただし、躯体の改造又は間取り変更を伴う内容は認めないものとする。

 (4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、市営住宅を住宅以外の用途として目的外使用する場合は、住宅維持管理上支障がないと認められる場合に限り個々の必要性に応じ条件を付して設置を認めることができる。ただし、躯体の改造を伴う内容は認めないものとする。

2 前項の承認を得ようとする者は、次の各号の定めに従い、当該市営住宅等を管轄する住宅管理センター(以下「管轄住宅管理センター」という。)に申請書を提出し、承認を得なければならない。

 (1) 名義人等が提出する申請書は、「大阪市営住宅工作物設置等承認申請書(様式-1)」とする。

 (2) 自治会等が提出する申請書は、「大阪市営住宅共同施設等工作物設置等承認申請書(様式-2)」とし、自治会等の役員の連名による同意を必要とする。ただし、共同受信設備の設置については、「大阪市営住宅テレビ共同受信設備設置承認申請書(様式-3)」とする。

3 管轄住宅管理センターは、申請内容を審査し第1項に適合する場合は、必要に応じ条件を付して承認を行うものとする。ただし、名義人等が条例第36条による明渡請求を受けている場合、又は条例第46条第1項のいずれかに該当する場合は承認しないものとする。

(工作物設置等の届出及び受理)

第7条 前条の規定にかかわらず、別表第3の届出基準に該当する場合は、次項に定める届出をもって条例第32条第1項第3号かっこ書で定める承認があったものとする。ただし、名義人等が条例第36条による明渡請求を受けている場合又は条例第46条第1項のいずれかに該当する場合を除く。

2 前項に定める届出を行おうとする者は、「大阪市営住宅工作物設置等届出書(様式-4)」を管轄住宅管理センターに届け出て受理されなければならない。

3 管轄住宅管理センターは、届出内容が別表第3に適合する場合は必要に応じ条件を付して届出者に受理書を交付する。

(手続き不要事項)

第8条 名義人等及び自治会等が市営住宅等において、前2条の手続きを必要とせず工作物設置等を行うことのできる内容は、別表第4「手続き不要事項」による他、既存物への損傷を与えないものとする。なお、工作物設置等のできる箇所は、名義人等については専用部分とし、自治会等については共用部分並びに共同施設とする。

(原状回復の原則)

第9条 前3条により工作物設置等を行った者は、その工作物等を必要としなくなった場合又は住宅を退去する場合には、必ず工作物設置等を原状に復さなければならない。ただし、別に定める場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市営住宅等の管理に支障がないもので、次の各号のすべてに該当する場合は、原状回復の免除のための承認を得ることができる。

1)設置物の状態が良好で、次の入居者が使用するにあたり支障がなく、別表第5「原状回復の免除基準」に適合していること。

2)第6条又は第7条により工作物設置等を行った物にかかる所有権その他一切の権利を     

放棄していること。

(3) 当該工作物設置等にかかる承認書又は届出書(添付書類を含む。)があること。

3 前項の規定に基づき、原状回復の免除を望む者は、住宅を退去する時までに「原状回復の免除申請書(様式-5)」を管轄住宅管理センターに提出し、承認を得なければならない。

4 管轄住宅管理センターに提出された原状回復の免除申請書の内容が、第2項に適合する場合は承認を行うものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、前条に基づき工作物設置を行ったもののうち、給湯器又は風呂釜及び浴槽(以下、「浴槽等」という。)に係る所有権その他一切の権利について放棄する場合は、残置することができる。

6 前項に該当し、浴槽等の残置を望むものは、住宅を退去する時までに、「浴槽等の所有権等の放棄書(様式-6)」を管轄住宅管理センターに提出しなければならない。

(支障移設及び撤去)

10条 第6条、第7条又は第8条による工作物設置等を行われた場合において、その後に住宅補修工事等に支障が生じる場合など市営住宅等の管理に支障が生ずる場合は、本市の求めに応じて、当該工作物設置等を行った名義人等又は自治会等は、自己の負担で移設又は撤去するなどして支障を解消しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

11条 工作物設置等を行った結果、騒音、振動又は悪臭等により、市営住宅入居者及び近隣住民から苦情があった場合は、本市の求めに応じて、工作物等の使用を中止、改善又は撤去しなければならない。

(責任負担)

12条 本要綱に基づき工作物設置等を行った者は、当該工作物設置等に起因する一切の事故、障害及び迷惑行為の責任を負わなければならない。

2 本要綱に基づいて行った工作物設置等の維持管理については、工作物設置等を行った者が行う。

(その他)

13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

 

   附則

1 この要綱は、平成1841日から実施する。

2 昭和391127日付け「工作物設置等承認基準(中、高層住宅及び専用の庭のない簡易耐火住宅用)」は廃止する。

3 昭和391127日付け「増築・工作物等設置承認基準(専用庭のある木造、簡易耐火住宅用)」は廃止する。

4 昭和391127日付け「コンクリート壁に穴をあける申請の取扱要領」は廃止する。

5 昭和57年5月17日付け「テレビ等受信設備設置基準」は廃止する。

6 平成13年8月6日付け「市営住宅玄関扉への補助錠の設置について」は廃止する。

7 本要綱施行の時において、前5項により廃止された基準・要領等に基づき行われた申請・承認・届出・その他の行為は、本要綱の相当規定によってしたものとみなす。

 

 

   附則(平191024

 この要綱は、平成191024日から実施する。

   附則

 この要綱は、平成20年8月1日から実施する。

   附則(平21.3.27

 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

   附則(平21.4.1)

 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

   附則(平21.9.25

 この要綱は、平成21年9月28日から実施する。

   附則(平25.4.1)

 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

   附則(平27.8.1)

 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

   附則(平28.7.22

 この要綱は、平成28年8月1日から実施する。

   附則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

   附則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

   附則(令6.3.1)

 1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後を

退去日とする入居者について適用し、施行日の前日までを退去日とする入居者については、

なお従前の例による。



別表・様式

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