大阪市住宅転用コーディネーター登録制度要綱
2013年1月21日
ページ番号:201236
(目的)
第1条 この要綱は、空きオフィス等の住宅への円滑で適正な転用を支援し、都心居住の促進を図るため、大阪市内におけるビル所有者等が、住宅転用事業を検討する際に、相談できる専門家(以下「コーディネーター」という。)の登録について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)住宅転用 事務所ビル等の住宅の用途に供していない既存の建築物を、住宅の用途に変更することをいう。
(2)コーディネーター 住宅転用に関して専門の知識と経験を有し、次条において登録された建築士事務所をいう。
(コーディネーターの登録)
第3条 コーディネーターは登録制とし、別途定める資格要件に適合するものとする。
(登録情報の提供)
第4条 市長はコーディネーターの登録情報を広く提供することができる。
(コーディネーターの登録取消)
第5条 市長はコーディネーターが、次の各号のいずれかに該当する場合において、登録を取り消すことができる。
(1)コーディネーターが登録を辞退したとき。
(2)建築士法(昭和25年法律第202号、以下「法」という。)第23条に定める一級建築士事務所登録を抹消されたことが判明したとき。
(3)本制度に係る業務を遂行する能力を有していないことが判明したとき。
(4)破産者で復権を得ていないことが判明したとき。
(5)法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したことが判明したとき。
(6)その他コーディネーターとして適当でないことが判明したとき。
(その他)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、都市整備局長が別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
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