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大阪市営住宅通信設備使用要綱

2021年4月1日

ページ番号:201259

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、市営住宅における通信設備の使用に関する必要な事項並びに光通信設備装置等の設置及び維持管理に関する必要な事項を定めるとともに、入居者が通信設備を適切に利用することにより、快適に居住することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。

(2)保全整備課 大阪市都市整備局住宅部保全整備課をいう。

(3)住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。

(4)MDF室 電話端子盤室をいう。

(5)耐火住宅 公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号。以下「令」という。)第1条第1号の規定に該当する市営住宅をいう。

(6)木造住宅 前号に該当しない市営住宅で、構造体が木質系材料で建設された市営住宅をいう。

(7)住戸 第1号に定める市営住宅の住戸番号を付した住戸(バルコニーを含む。)をいう。

(8)専用部分 市営住宅の各入居者が専用に使用する部分で第3条に定める範囲をいう。

(9)共用部分 市営住宅敷地内の専用部分に通ずる廊下、階段又はその他構造上入居者の全員もしくはその一部の共用に供されるべきもの等で、市営住宅のうち前号に定めた部分を除いた部分をいう。

(10)通信設備 電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条第2号に定めるものをいう。

(11)CATV 都市型ケーブルテレビジョンをいう。

(12)CATV事業者 有線テレビジョン放送法(昭和47年7月1日法律第114号)第2条第4号に定める事業者をいう。

(13)光インターネット 光ファイバーケーブルを利用して行うインターネットをいう。

(14)光通信事業者 光ファイバーケーブルを利用する電気通信法第2条第5号に定める電気通信事業者をいう。

(専用部分の範囲)

第3条 前条第9号に規定する専用部分で本要綱を適用する範囲は、住戸及び当該住戸内附属専用設備(以下「住戸部分」という。)のうち、次の各号の定めるとおりとする。

(1)耐火住宅の場合。

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 玄関扉、窓枠、窓ガラス及び網戸(以下「建具等」という。)については、錠及び住戸内部側を専用部分とする。ただし、バルコニーに接している建具等はすべて専用部分とする。

  ウ 入居者の全員若しくは一部の共用に供される設備は除くものとする。

  エ バルコニーについては、隣戸との非常脱出用隔板、避難ハッチ及び手摺の住戸外部側を除く部分とする。

  オ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

(2)木造住宅の場合。

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 配線、配管等については、当該住戸部分の専用に供する部分(電気、水道、ガスについては、計量メーターの内側とする。)とする。

  ウ 外壁面(建具等を含む。)。

  エ 住戸の専用庭。

  オ 専用庭の垣根または塀等については、住戸内部側とする。

  カ 屋根及び屋上については、専用部分に含まない。

  キ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

(電話回線の使用)

第4条 専用部分における電話回線の使用については、2回線以内とする。

2 入居者よりCATVによる電話サービス(以下「CATV固定電話」という。)の申し込みがあったCATV事業者は、本市と「ケーブルテレビによる電話サービスに関する協定書」(以下「CATV固定電話協定書」という。)を締結しなければならない。

3 本市とCATV固定電話協定書を締結したCATV事業者は、住宅管理センターに鍵等の協議を行い、現地調査をしたうえで、自治会等の同意書・住宅管理センターの確認書とともに行政財産使用許可申請を保全整備課に提出しなければならない。

4 行政財産使用許可を受けたCATV事業者が、MDF室等に機器を設置する場合は、別に定める「大阪市営住宅における鍵取扱要綱」に基づき、MDF室等の鍵の貸出しを行うこととする。

5 前項に基づいて機器設置を行う場合は、その設置及び維持管理にかかる費用については、CATV事業者の負担とする。

(無線の使用)

第5条 アマチュア無線等の使用をするために、アンテナ等機器設置をする場合は、専用部分以外の設置を認めない。

(インターネットの利用)

第6条 入居者は、住戸においてインターネットを利用する場合は、第4条第1項に定める電話回線以内で利用することができる。

2 入居者よりCATVを利用して、インターネット利用の申し込みがあったCATV事業者は、本市と「ケーブルテレビによるインターネットサービスに関する協定書」を締結しなければならない。

3 入居者より光インターネットの利用の申し込みがあった光通信事業者は、本市と「光通信設備装置等設置に関する協定書」(以下「光通信協定書」という。)を締結しなければならない。

4 本市と光通信協定書を締結した光通信事業者は、住宅管理センターに鍵等の協議を行い、現地調査をしたうえで、自治会等の同意書・住宅管理センターの確認書とともに行政財産使用許可申請を保全整備課に提出しなければならない。

5 行政財産使用許可を受けた光通信事業者が、光通信設備装置等をMDF室等に設置する場合は、別に定める「大阪市営住宅における鍵取扱要綱」に基づき、MDF室等の鍵の貸出しを行うこととする。

6 前項の規定に基づいて光通信設備装置等の設置を行う場合は、その設置及び維持管理にかかる費用については、光通信事業者の負担とする。

 

   附 則

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

2 本要綱施行の前に、締結されていた協定に基づき行われた申請・許可・その他の行為は、本要綱の相当規定によってしたものとみなす。

 

附 則(平19.4.1)

 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附 則(平19.10.24)

 この要綱は、平成19年10月24日から実施する。

附 則(平21.4.1)

 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則(平21.9.25)

 この要綱は、平成21年9月28日から実施する。

附 則(平23.4.1)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附 則(平27.8.1)

 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

附 則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

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大阪市 都市整備局住宅部保全整備課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9271

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