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大阪市住宅転用コーディネーター登録制度要領

2021年4月1日

ページ番号:201265

(目的)

第1条 この要領は、大阪市住宅転用コーディネーター登録制度要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、コーディネーターの登録の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

 

(コーディネーターの資格要件)

第2条 コーディネーターに登録しているものは、次の各号の全てを満たすものでなければならない。

(1)建築士法(昭和25年法律第202号、以下「法」という。)第23条に定める一級 建築士事務所登録を受けているもの

(2)事務所等の住宅への用途変更、若しくは、床面積1,000平方メートル以上の用途変更の実績があるもの

(3)法第2条第2項に定める一級建築士の資格を持ち、用途変更の実績があるものを主たる担当者とすることができるもの

2 本制度にかかる業務を遂行する能力を有しないもの、破産者で復権を得ないもの及び法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したものはコーディネーターに登録することができない。

 

(登録事項の変更の手続等)

第3条 要綱第3条の規定に基づき登録されているコーディネーターは、住宅転用コーディネーター登録票(様式第1号)の記載事項に変更があったときは、住宅転用コーディネーター登録変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 コーディネーターは、登録を辞退するときは、住宅転用コーディネーター登録辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長はコーディネーターの登録を取り消すときには、住宅転用コーディネーター登録取消通知書(様式第4号)により通知する。

 

(登録期間)

第4条 登録コーディネーターの有効期間は、登録を行った日から3年を経過した日以降最初の3月31日までとする。

2 コーディネーターの登録を更新する場合、登録者は有効期間満了の日の概ね1ヶ月前までに登録申請書(更新)(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の申請があったときは、登録の更新の可否を決定し、住宅転用コーディネーター登録決定通知書(更新)(様式第7号)により申請者に通知する。

 

(連携会議等への参加)

第5条 コーディネーターに登録するものは、大阪市が実施する連携会議等に積極的に参加しなければならない。

 

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は都市整備局長が別に定める。

 

 

附 則

 この要領は、平成16年10月1日から施行する。

附 則

 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

 この要領は、平成20年2月22日から施行する。

附 則

 この要領は、平成24年3月1日から施行する。

 ただし、この要領の施行日以前に、改正前の要領第5条第2項の規定に基づき申請を行ったコーディネーターの登録については、本要領第4条第2項の規定に基づく申請を行ったものとみなす。

附 則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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