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大阪市住まい公社経営監理会議運営要領

2014年8月25日

ページ番号:201271

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市住まい公社経営監理会議開催要綱(以下「要綱」という。)第5条に基づき、大阪市住まい公社経営監理会議(以下「会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(会議の公開)

第2条 会議は公開するものとする。ただし、都市整備局長(以下「局長」という。)が公開することが適当でないと認める場合は、この限りではない。

 

(公開の方法)

第3条 会議の公開は、傍聴を認めることにより行う。ただし、局長が傍聴を認めることが適当でないと判断する場合は、会議の要旨を明らかにする書面を作成し、これを公開することとする。

2 会議を円滑に運営するため、傍聴要領を別に定める。

 

(会議開催の周知)

第4条 傍聴を認める会議を開催するにあたっては、開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題、傍聴に関する事項、問い合わせ先を市役所本庁舎掲示板に掲示し、かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。

 

(会議録等)
第5条 会議については、会議録を作成する。

2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。

 (1) 会議の日時及び場所

 (2) 出席者

 (3) 議題

 (4) 個々の発言内容の要旨及び発言者の氏名

 (5) その他局長が必要と認める事項

3 第3条第1項の会議の要旨を明らかにする書面に記載する事項は、会議の開催時期、出席者、議題、議事の要旨等とする。

 

(補則)
第6条 この要領に定めがない事項については、局長が定める。

    附 則

 この要領は、平成18年8月24日から施行する。

    附 則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

    附 則

 この要領は、平成23年8月23日から施行する。

    附 則

 この要領は、平成26年1月31日から施行する。     

    附 則

 この要領は、平成26年8月1日から施行する

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9217

ファックス:06-6202-7064

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