大阪市営住宅屋上使用承認取扱要綱
2021年4月1日
ページ番号:201273
(目的)
第1条 市営住宅の屋上使用の承認にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。
(2) 住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。
(屋上の使用)
第3条 屋上は、屋上防水、テレビ共視聴整備等の維持管理以外の目的のためには使用を認めないこととする。ただし、次の各号に定める公共的な事業を行うのに際して必要な場合は、屋上の使用を認めることができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業や道路建設の測量及び測量法(昭和24年法律188号)第5条の規定による公共測量を行う場合
(2) 埋設文化財の位置を確認する場合
(3) 電気通信事業法第2条第5号に定める電気通信事業者が電波の中継基地として使用する場合
(4) その他、本市が特に必要と認める場合
(手続き)
第4条 前条各号の事業を本市が実施する場合は、市営住宅の屋上を使用するにあたり、当該事業の担当者が「屋上使用承認申請書(様式-1)」 (以下「申請書」という。)を当該市営住宅を管轄する住宅管理センター(以下「住宅管理センター」という。)に提出しなければならない。
2 前条各号の事業を本市以外の者が実施する場合は、屋上使用を希望する者が事前に行政財産使用許可申請書を市長に提出して許可を受けた後、申請書に行政財産使用許可書の写しを添えて住宅管理センターに提出しなければならない。
(使用承認及び報告)
第5条 申請書を受理した住宅管理センターは、屋上使用に必要な鍵を使用者に貸与する。使用者は、屋上の使用を終了した後に、速やかに住宅管理センターに上記の鍵を返還し、使用が完了したことを報告する。
(事故の処理)
第6条 屋上の使用により、屋上施設に損傷その他事故が生じた場合は、屋上使用者の負担によりその損傷 の復旧その他必要な措置を行わせるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
2 平成3年6月1日付け「屋上使用許可取扱要領」は廃止する。
3 本要綱施行の時において、前項により廃止された要領に基づき行われた承認・その他の行為は、本要綱の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平19.4.1)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平21.4.1)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平21.9.25)
この要綱は、平成21年9月28日から実施する。
附 則(平23.4.1)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平27.8.1)
この要綱は、平成27年8月1日から実施する。
附 則(平29.4.1)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令3.4.1)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
様式
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