大阪市住まい公社経営監理会議傍聴要領
2014年8月25日
ページ番号:201278
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市住まい公社経営監理会議運営要領第3条第2項に基づき、大阪市住まい公社経営監理会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 傍聴を認める定員は、10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始予定時刻までに受付を済ませ、都市整備局長(以下「局長」という。)の許可を得た上で、担当職員の指示を受けて、会場に入場することとする。
3 前項の受付は、会議の開始予定時刻の30分前から先着順に行い、定員になり次第終了する。ただし、会議の開始予定時刻の30分前の時点で定員を超えている場合は、くじ等により傍聴者を決定する。
4 傍聴者には、原則として委員に配付する会議資料と同じものを配付するものとする。ただし、大阪市住宅供給公社の経営上又は技術上に関する情報であって、公にすることにより、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、その他法令集等大量に準備できないなど相当の理由があると認められるものについては、この限りではない。
(報道機関の特例)
第3条 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。
2 報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を会議の開始前までに限り認め、会議の開始後は認めないものとする。
(傍聴者の遵守事項)
第4条 傍聴者は、会場においては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話などは、受信音を出さないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。ただし、局長の許可を得た場合はこの限りではない。
(6) 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見 を表明しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
(会議の秩序維持)
第5条 傍聴者は、会場においては、局長又は担当職員の指示に従わなければならない。
2 傍聴者が前条各号に定める事項又は前項の指示に違反した場合は、局長はこれを注意し、なおこれを改めないときは、その者を退場させることができる。
(補則)
第6条 この要領に定めのない事項については、局長が定める。
附 則
この要領は、平成18年8月24日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年8月23日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年1月31日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年8月1日から施行する。
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