ページの先頭です

大阪市営住宅補修工事実施要綱

2021年4月1日

ページ番号:201287

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、市営住宅の入居者が安全かつ快適に生活できるように、迅速かつ適切な補修工事の実施並びに大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第29条及び第30条第3号に規定する細目を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。

(2) 住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。

(3) 休日 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年大阪市条例第43号)に定める休日をいう。

(4) 夜間等 職員の勤務時間等に関する規則(平成4年大阪市規則第15号)に定める勤務時間外の時間をいう。

(5) 耐火住宅 公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号。以下「令」という。)第1条第1号の規定に該当する市営住宅をいう。

(6) 木造住宅 前号に該当しない市営住宅で、主要構造部が木造で建設された市営住宅をいう。

(7) 住戸 第1号に定める市営住宅の部屋番号を付した住戸(バルコニーを含む。)をいう。ただし、住戸に隣接する収納場所を含めるものとする。

(8) 専用部分 市営住宅の各入居者(店舗、作業場及び物置(以下「店舗等」という。)の使用者を含む。以下同じ。)が専用に使用する部分で第3条に定める範囲をいう。

(9) 共用部分 市営住宅敷地内の専用部分に通ずる廊下、階段又はその他構造上入居者の全員もしくはその一部の共用に供されるべきもの等で、市営住宅のうち前号に定めた部分を除いた部分をいう。

(専用部分の範囲)

第3条 前条第9号に規定する専用部分で本要綱を適用する範囲は、住戸及び当該住戸内附属専用設備(以下「住戸部分」という。)のうち、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 耐火住宅の場合

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 玄関扉、窓枠、窓ガラス及び網戸(以下「建具等」という。)については、錠及び住戸内部側を専用部分とする。ただし、バルコニーに接している建具等はすべて専用部分とする。

  ウ 入居者の全員又は一部の共用に供される設備は除くものとする。

  エ バルコニーについては、隣戸との非常脱出用隔板、避難ハッチ及び手摺の住戸外部側を除く部分とする。

  オ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

(2) 木造住宅の場合

  ア 天井、床及び内壁については、躯体部分を除く部分とする。

  イ 配線、配管等については、当該住戸部分の専用に供する部分(電気、水道、ガスについては、計量メーターの内側とする。)とする。

  ウ 外壁面(建具等を含む。)とする。

  エ 住戸の専用庭とする。

  オ 専用庭の垣根または塀等については、住戸内部側とする。

  カ 屋根及び屋上については、専用部分に含まない。

  キ その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

2 前条第9号に規定する専用部分で本要綱を適用する範囲は、店舗等及び当該店舗等内附属専用設備(以下「店舗部分」という。)のうち、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 店舗等入口(シャッター含む。)の外面より内部及び錠とする。

(2) 店舗付住宅については、店舗部分と住戸部分との間仕切りにより区分する。

(3) 配線、配管等については、当該店舗等の専用に供する部分(電気、水道、ガスについては、計量メーターの内側とする。)とする。

(4) 躯体部分及び外壁については除くものとする。

(5) その他、入居者が専用に使用するものとして整備された部分とする。

(修繕の区分)

第4条 条例第29条に規定する市営住宅の修繕のうち入居者が行わなければならない修繕及び条例第30条第3号に規定する共同施設の維持、運営に要する修繕は、別表のとおりとする。なお、修繕区分に疑義が生じた場合は、本市の指示によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、条例第29条第3項に基づき、当該入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 条例第32条第1項第3号の規定に基づいて承認されたものに修繕の必要が生じたときは、承認を受けた当該入居者が修繕しなければならない。

(修繕の受付)

第5条 入居者からの修繕の受付けは、原則として、住宅管理センターが行う。

2 休日及び夜間等に入居者からの修繕の受付けを行うことができない場合は、時間外緊急連絡先を設置するとともに、入居者に周知しなければならない。

(補修工事の実施)

第6条 前条により受付けた修繕について、第4条に該当しない場合は、本市が補修工事を実施する。なお、補修工事は合理的かつ経済的に実施しなければならず、大規模な修繕を実施することが必要な場合等については、当該修繕箇所の応急措置を行い、大規模な修繕を行うための準備をして可及的速やかに実施するものとする。

2 入居者の生活に重大な影響を与える恐れのある修繕については、休日及び夜間等を問わず、迅速に補修工事を実施しなければならない。

3 前項の工事を迅速かつ適切に実施するために、市営住宅ごとに工事業者を設置することができる。

(空家補修)

第7条 空家への入居に伴う空家補修の内容については、入居者の快適かつ安全な生活を確保するため、次の各号により実施する。

(1) 玄関鍵の取替えを行う。

(2) 畳の表替え、襖の張替えを行う。ただし、前入居者の入居期間が短く、状態が比較的良好な場合は、実施しない。

(3) 天井・壁のクロス及び塗装などの剥離や剥がれ落ちのある部分、結露によるカビの汚損、落書きなど汚れの著しい部分の補修を行う。ただし、自然損耗等による変色などの部分は、実施しない。

(4) 建具開閉の調整を行う。

(5) 電気、ガス、水道などの点検を行う。

(6) その他、入居者の快適かつ安全な生活を確保するために必要な補修を行う。

2 建替事業・住戸改善事業・耐震改修事業・住宅市街地総合整備事業・住宅地区改良事業・区画整理事業など事業計画に起因する空家補修については、前項の規定にかかわらず、当該事業担当の指示によるものとする。

3 空家補修工事完了後、不測の補修箇所が発生した場合は速やかに工事を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

2 昭和38年4月1日付け「緊急小補修工事実施要領」は、廃止する。

3 昭和35年7月26日付け「市営住宅の修繕負担区分」は、廃止する。

4 昭和49年3月31日付け「空家補修実施要領」は、廃止する。

5 本要綱施行の時において、前3項により廃止された要領等に基づき行われた行為は、本要綱の相当規定によってしたものとみなす。

 

附 則(平18.11.27)

この改正要綱は、平成18年11月27日から実施する。

附 則(平19.4.1)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附 則(平19.10.24)

この要綱は、平成19年10月24日から実施する。

附 則(平21.3.27)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則(平21.4.1)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則(平21.9.25)

この要綱は、平成21年9月28日から実施する。

附 則(平23.4.1)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附 則(平27.4.1)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附 則(平27.8.1)

 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

附 則(平29.1.11)

 この要綱は、平成29年1月16日から実施する。

附 則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則(令2.4.1)

 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

附 則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

別表

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部保全整備課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9271

ファックス:06-6202-7063

メール送信フォーム