大阪市営住宅樹木剪定実施要綱
2021年4月1日
ページ番号:201305
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、市営住宅における樹木の剪定及び切枝の処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。
(2)管理業務受注者 大阪市営住宅管理業務受注者をいう。
(3)住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。
(4)自治会等 市営住宅入居者で構成された自治会及びその他の組織並びに集会所運営委員会をいう。
(実施者)
第3条 市営住宅敷地内の樹木の剪定については、入居者が協同して行うこととする。
2 前項の規定にかかわらず、市営住宅敷地内に本市が植樹した高さ約3メートル以上の樹木(以下「高木」という。)の剪定について、自治会等から剪定の要望があった場合は、管理業務受注者が高木の剪定を自治会等に代わって行う。ただし、前年度に要望があった自治会等が管理する区域の高木については除く。
3 樹木の電線等への交錯及び樹木が繁茂することにより街路灯を覆っている等の危険な状態の解消を緊急に行う必要がある場合は、管理業務受注者が緊急処置として剪定を行う。
(費用負担)
第4条 前条第2項及び第3項により管理業務受注者が実施する剪定及び剪定により発生する切枝処分の費用については、本市が負担する。
(事務処理)
第5条 自治会等から剪定の要望を受けた管理業務受注者は、当該住宅の自治会等に剪定実施予定時期を通知する。
2 要望の受理方法については、管理業務受注者は本市と調整する。
3 剪定を行うこととなった住宅の自治会等は、剪定機材の保管等のために集会所の利用の便宜を図ることとする。
4 管理業務受注者は、数日前に実施予定住宅の自治会等へ実施の通知をする。
5 管理業務受注者は、剪定実施前に自治会等と打合せを行い、剪定の範囲及び程度について互いに確認の上で、剪定を行う。
(苦情に対する対応)
第6条 近隣住民からの市営住宅の樹木に関する苦情があった場合は、 自治会等において処理を行うこととする。ただし、当該自治会等が苦情処理に窮していると認められる場合は、本市が苦情解消に向けた助力を行う。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
2 平成11年6月1日付け「市営住宅内樹木剪定実施要領」は廃止する。
3 本要綱施行の時において、前項により廃止された要領に基づき行われた要望書の受理・その他の行為は、本要綱の相当規定によって行ったものとみなす。
附 則(平21.4.1)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平21.9.25)
この要綱は、平成21年9月28日から実施する。
附 則(平27.8.1 )
この要綱は、平成27年8月 1日から実施する。
附 則(平29.4.1)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令3.4.1)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
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