大阪市営住宅児童遊園等維持管理要綱
2013年1月21日
ページ番号:201318
(目的)
第1条 この要綱は、市営住宅の児童遊園等を定期的に点検することにより、児童遊園等の安全確保等に役立て、事故を未然に防止し、適切に管理することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。
(2)児童遊園等 市営住宅敷地内の児童遊園及び遊具を設置している共用部分をいう。
(3) 遊具 固定式遊具及び可動式遊具をいう。
(4)固定式遊具 砂場、すべり台、石山、飛び石、ジャングルジム、ユニットジャングル、キャッスルタワー、うんてい(ラダー)、鉄棒、クライミングタワー、コンビネーション遊具、スツール、アニマルスツール、小動物・形象遊具、パーゴラ、シェルター、ベンチ、健康遊具、その他これらに類するものをいう。
(5)可動式遊具 ブランコ、シーソー、スプリング遊具、その他これらに類するものをいう。
(6)自治会等 市営住宅入居者で構成された自治会及びその他の組織をいう。
(点検)
第3条 点検は次の各号により自治会等や連絡員と十分に連携して実施する。
(1)固定式遊具は年1回以上とする。
(2)可動式遊具は年2回以上とする。
(補修)
第4条 前条により補修する必要が生じた場合は大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号)第29条第1項第2号の規定に基づき本市が実施する。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって補修の必要が生じたときは、条例第29条第3項に基づき、当該入居者が補修し、又はその費用を負担しなければならない。
2 前項に定める補修については、次の各号によるものとする。
(1)放置しておくことで、事故につながる恐れがあると判断されるものについては、早急に使用禁止の措置を行うとともに補修を行う。
(2)補修の困難なものについては撤去する。
(3)早急に対応する必要がない場合は、点検終了後に補修を実施する。
(4)事故につながる恐れがなく、点検終了後に補修を実施するよりも適切な時期に補修を実施するほうが効果的なものについては、経過観察するものとする。
(事故)
第5条 事故が発生した場合には、別に定める「市営住宅事故処理取扱要綱」により迅速に対応する。
(細目)
第6条 この要綱の細目は別に定める「市営住宅遊具点検マニュアル」による。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平19.4.1)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平21.4.1)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平21.9.25)
この要綱は、平成21年9月28日から実施する。
附 則(平23.4.1)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平27.8.1)
この要綱は、平成27年8月1日から実施する。
附 則(平28.4.1)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平29.4.1)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。探している情報が見つからない

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